特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
(昭和四十六年八月十一日政令第264号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第519号
内閣は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第107号)第2条、第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第10条第1項、第13条並びに第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(対象業種)
第1条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
一
製造業(物品の加工業を含む。)
二
電気供給業
三
ガス供給業
四
熱供給業
(ばい煙発生施設等)
第2条
法第2条第1号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第329号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
2
法第2条第1号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一
大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
二
前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの
(汚水等排出施設等)
第3条
法第2条第2号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号、第66号、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)とする。
2
法第2条第2号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一
別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
二
前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの
(騒音発生施設)
第4条
法第2条第3号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一
機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
二
鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
(特定粉じん発生施設)
第4条の2
法第2条第4号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(一般粉じん発生施設)
第5条
法第2条第5号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(振動発生施設)
第5条の2
法第2条第6号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一
液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)
二
機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
三
鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
(ダイオキシン類発生施設等)
第5条の3
法第2条第7号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)別表第一第1号から第4号まで及び別表第二第1号から第12号までに掲げる施設とする。
2
法第2条第7号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
(小規模事業者)
第6条
法第3条第1項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。
(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)
第7条
法第4条第1項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
一
第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設
二
前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
2
法第4条第1項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
一
第3条第2項第1号に規定する汚水等排出施設
二
前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
(公害防止管理者の選任)
第8条
公害防止管理者は、法第4条第2項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
第9条
法第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であることとする。
(公害防止管理者等の資格)
第10条
法第7条第1項第1号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(公害防止主任管理者等の資格)
第11条
法第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
別表第二の三の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の七の項の下欄に掲げる者であるもの
二
前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務大臣が行ない、又は指定する講習の課程を修了したもの
(法第10条の政令で定める法令の規定)
第12条
法第10条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第9号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)、振動規制法(昭和五十一年法律第64号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
(受験手数料)
第13条
法第12条の2第1項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
別表第三の一の項、三の項、五の項、七の項及び十三の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験 六千八百円
二
前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験 六千四百円
(市町村が処理する事務)
第14条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
一
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次号において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(次号において「中核市」という。)
二
前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。) 指定都市、中核市及び地方自治法第252条の26の3第1項の特例市並びに福島市、市川市、松戸市、柏市、市原市、八王子市、藤沢市、東大阪市、西宮市及び徳島市
(主務大臣)
第15条
この政令において主務大臣は、環境大臣及び第1条に掲げる業種に属する事業を所管する大臣とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、昭和四十七年九月十日から施行する。
(経過措置)
2
第3条第2項第1号に掲げる工場(別表第一第18号に掲げる汚水等排出施設が設置されている工場を除く。)で排出水量が五百立方メートル未満であるものに設置されている汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、昭和五十一年三月三十一日までは、法第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (昭和四六年八月三〇日政令第279号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第106号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一九日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条に一号を加える改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月四日政令第206号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第18条の規定による坑外保安係員に係る国家試験に合格している者についての改正後の別表第三の二の項の規定の適用については、同項中「鉱害防止係員に係る国家試験に合者した者」とあるのは、「鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者(
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第206号)の施行の際同条の規定による坑外保安係員に係る国家試験に合格している者を含む。)」とする。
附 則 (昭和五二年六月一四日政令第201号)
この政令は、昭和五十三年六月十日から施行する。ただし、第5条の次に一条を加える改正規定、第13条の改正規定及び別表第三の改正規定は公布の日から、第14条第2号の改正規定(「騷音発生施設」の下に「又は振動発生施設」を加える部分を除く。)は昭和五十二年九月十日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月四日政令第237号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二九日政令第267号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第270号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
3
改正後の
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の九の項の規定の適用については、機械工作を選択科目とする機械部門に係る本試験に合格した技術士は、機械加工及び加工機を選択科目とする機械部門に係る第二次試験に合格した技術士とみなす。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二〇日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年七月一一日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に実施の公示がされた公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一二月一日政令第382号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月六日政令第261号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月一八日政令第294号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成三年二月二十八日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (平成元年一二月一九日政令第329号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十二月二十七日)から施行する。ただし、附則第3項中
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第264号)第14条第1号の改正規定(「ばい煙発生施設」の下に「、特定粉じん発生施設」を加える部分に限る。)及び同令別表第二の改正規定(同表の九の項の次に同表の十の項を加える部分に限る。)は、平成三年六月二十八日から施行する。
(経過措置)
4
この政令の施行前に、前項の規定による改正前の
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の十の項の中欄に掲げる区分について行われた公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者は、それぞれ、前項の規定による改正後の同表の十一の項の中欄に掲げる区分について行われる公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者とみなす。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一八日政令第324号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二五日政令第382号)
1
この政令は、平成四年一月六日から施行する。
2
この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成五年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (平成四年八月七日政令第270号)
この政令は、平成四年八月十日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年五月九日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第71号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日政令第408号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二七日政令第432号)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月二六日政令第289号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一日政令第306号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二三日政令第343号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一八日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第295号)
1
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この政令の施行により新たに特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条第3号の特定工場となるものに設置される騒音発生施設又は同条第6号の特定工場となるものに設置される振動発生施設についてそれぞれ選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十三年三月三十一日までは、同法第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (平成一一年一〇月一日政令第313号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第434号)
(施行期日)
1
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。ただし、第1条の規定は同日から起算して一年を経過した日から、第4条中
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条第1号の改正規定及び同令別表第二の改正規定は平成十三年七月十六日から施行する。
(経過規定)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月三〇日政令第417号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第447号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一五日政令第517号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二六日政令第182号)
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日政令第321号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行により新たに改正後の第3条第2項第1号の工場となるものに設置される汚水等排出施設について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成十五年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (平成一三年一〇月五日政令第325号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二一日政令第358号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行により新たに改正後の第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十五年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (平成一三年一二月一四日政令第397号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日政令第268号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年八月十五日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行により新たに改正後の第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十六年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第319号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日政令第372号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月二三日政令第213号)
1
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
2
この政令の施行の際現に第7条の規定による改正前の
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の八の項の下欄第2号に掲げる資格を有する者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる資格を有する者とみなす。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第519号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
(
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定の施行により新たに改正後の
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の3第2項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十七年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条第1項第1号に規定する資格を有する者であることを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 (第3条関係)
一 水質汚濁防止法施行令別表第一(以下単に「別表第一」という。)第19号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)
二 別表第一第22号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
三 別表第一第23号の2に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
四 別表第一第24号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
五 別表第一第25号に掲げる施設
六 別表第一第26号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
七 別表第一第27号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
八 別表第一第28号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
九 別表第一第29号に掲げる施設
十 別表第一第31号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
十一 別表第一第32号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
十二 別表第一第33号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するものに限る。)
十三 別表第一第34号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質を原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
十四 別表第一第37号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)又はアルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)の製造の用に供するものに限る。)
十五 別表第一第41号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
十六 別表第一第43号に掲げる施設
十七 別表第一第46号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
十八 別表第一第47号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
十九 別表第一第48号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
二十 別表第一第50号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの試薬の製造の用に供するものに限る。)
二十一 別表第一第51号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
二十二 別表第一第53号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。)
二十三 別表第一第58号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
二十四 別表第一第61号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
二十五 別表第一第62号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
二十六 別表第一第63号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
二十七 別表第一第63号の3に掲げる施設
二十八 別表第一第64号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
二十九 別表第一第65号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
三十 別表第一第66号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
三十一 別表第一第71号の5に掲げる施設
三十二 別表第一第71号の6に掲げる施設
別表第二 (第8条、第11条関係)
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一 |
第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
別表第三の一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第一種有資格者」という。) |
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二 |
第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの |
大気関係第一種有資格者又は別表第三の二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第二種有資格者」という。) |
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三 |
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
大気関係第一種有資格者又は別表第三の三の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第三種有資格者」という。) |
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四 |
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの |
大気関係第一種有資格者、大気関係第二種有資格者、大気関係第三種有資格者又は別表第三の四の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
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五 |
第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
別表第三の五の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第一種有資格者」という。) |
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六 |
第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの |
水質関係第一種有資格者又は別表第三の六の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第二種有資格者」という。) |
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七 |
第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
水質関係第一種有資格者又は別表第三の七の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第三種有資格者」という。) |
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八 |
第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場に設置されているもの |
水質関係第一種有資格者、水質関係第二種有資格者、水質関係第三種有資格者又は別表第三の八の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
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九 |
騒音発生施設 |
別表第三の九の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
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十 |
特定粉じん発生施設 |
四の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
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十一 |
一般粉じん発生施設 |
十の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
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十二 |
振動発生施設 |
別表第三の十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
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十三 |
ダイオキシン類発生施設 |
別表第三の十三の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
別表第三 (第10条、第13条関係)
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一 |
別表第二の一の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
技術士法(昭和五十八年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門に係る第二次試験又は非鉄冶金を選択科目とする金属部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者 |
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二 |
別表第二の二の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)別表第四の上欄に掲げる衛生工学衛生管理者免許を受けた者(以下「衛生工学衛生管理者」という。)で労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第18条第9号に掲げる業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 鉱山保安法第18条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者として一年以上その職務に従事した者 四 技術士法第2条第1項に規定する技術士(化学部門に係る第二次試験又は非鉄冶金を選択科目とする金属部門に係る第二次試験に合格した者に限る。) 五 薬剤師法(昭和三十五年法律第146号)第2条の規定による免許を受けている者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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三 |
別表第二の三の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 保安技術管理者等 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第8条第1項の規定による熱管理士免状の交付を受けている者 三 ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 四 労働安全衛生規則別表第四の上欄に掲げる特級ボイラー技士免許を受けている者 五 電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状、同項第6号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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四 |
別表第二の四の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 ガス事業法第32条第1項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 二 労働安全衛生規則別表第四の上欄に掲げる一級ボイラー技士免許を受けている者 三 三の項の下欄第2号から第5号までに掲げる者 四 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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五 |
別表第二の五の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
技術士法第2条第1項に規定する技術士(化学部門若しくは水道部門に係る第二次試験又は水質管理を選択科目とする衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了した者 |
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六 |
別表第二の六の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(化学部門若しくは水道部門に係る第二次試験又は水質管理を選択科目とする衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。) 二 二の項の下欄第1号から第3号まで又は第5号に掲げる者 三 三の項の下欄第3号又は四の項の下欄第1号に掲げる者 四 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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七 |
別表第二の七の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(農芸化学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格した者に限る。) 二 二の項の下欄第5号に掲げる者 三 三の項の下欄第1号に掲げる者 四 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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八 |
別表第二の八の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 採石法(昭和二十五年法律第291号)第32条の2第1項第2号に規定する採石業務管理者として一年以上その職務に従事した者 二 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第68条の2第2項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの 三 七の項の下欄第1号に掲げる者 四 第3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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九 |
騒音発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第6号又は第8号に掲げる業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事した者 二 技術士法第2条第1項に規定する技術士(機械加工及び加工機を選択科目とする機械部門に係る第二次試験又は物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。) 三 前2号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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十 |
特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第4号に掲げる業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事した者 二 前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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十一 |
一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 十の項の下欄第1号に掲げる者 二 八の項の下欄第1号に掲げる者 三 前2号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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十二 |
振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 九の項の下欄第1号又は第2号に掲げる者 二 前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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十三 |
ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務大臣が行い、又は指定する講習の課程を修了したもの 一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(化学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。) 二 二の項の下欄第1号から第3号まで又は第5号に掲げる者 三 別表第二の二の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の六の項の下欄に掲げる者であるもの 四 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
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