特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
(平成十三年三月三十日経済産業省・環境省令第2号)
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第107号)を実施するため、
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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社団法人産業環境管理協会 |
東京都台東区上野一丁目十七番六号 広小路ビル |
平成十三年三月三十日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令