特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令

(平成十三年三月三十日経済産業省・環境省令第2号)

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 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第107号)を実施するため、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人産業環境管理協会 東京都台東区上野一丁目十七番六号 広小路ビル 平成十三年三月三十日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令