第1章 総則(第1条―第8条)/特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律


(平成十三年六月二十二日法律第64号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第87号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号に掲げる物質をいう。
 この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
 エアコンディショナー
 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
 この法律において「第二種特定製品」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)に搭載されているエアコンディショナー(人用のものに限る。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
 この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。

(指針)
第3条  主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について、指針を定めるものとする。
 主務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(事業者の責務)
第4条  事業者は、前条第1項の指針に従い、特定製品が廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。

(製造業者の責務)
第5条  フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、第3条第1項の指針に従い、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。

(国民の責務)
第6条  国民は、第3条第1項の指針に従い、特定製品を廃棄する場合には、当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。

(国の責務)
第7条  国は、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう、事業者及び国民の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第8条  地方公共団体は、国の施策に準じて、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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