第3章 第二種特定製品からのフロン類の回収(第25条―第43条)/特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律


(平成十三年六月二十二日法律第64号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第87号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
 

   第3章 第二種特定製品からのフロン類の回収

(第二種特定製品引取業者の登録)
第25条  第二種特定製品引取業(使用済自動車(運行の用に供することを終了した自動車をいう。以下同じ。)に係る第二種特定製品の引取りを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
 その他主務省令で定める事項

(登録の実施)
第26条  都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第二種特定製品引取業者登録簿に登録しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第27条  都道府県知事は、第25条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第3号に掲げる事項が第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 次条において準用する第17条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
 第25条第1項の登録を受けた者(以下「第二種特定製品引取業者」という。)で法人であるものが次条において準用する第17条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第二種特定製品引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
 次条において準用する第17条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(準用)
第28条  第12条から第18条までの規定は、第二種特定製品引取業者について準用する。この場合において、第12条第1項中「第9条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項、第10条及び前条」とあるのは「第25条第2項、第26条及び第27条」と、第13条第1項中「第9条第2項各号」とあるのは「第25条第2項各号」と、同条第2項中「第10条及び第11条」とあるのは「第26条及び第27条」と、第14条中「第一種フロン類回収業者登録簿」とあるのは「第二種特定製品引取業者登録簿」と、第15条第1項中「都道府県知事(第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第5号中「都道府県の区域内において第一種フロン類回収業」とあるのは「第二種特定製品引取業」と、第16条中「第12条第1項若しくは前条第2項」とあるのは「第28条において準用する第12条第1項若しくは第15条第2項」と、「次条第1項」とあるのは「第28条において準用する第17条第1項」と、第17条第1項第2号中「第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が第11条第1項」とあるのは「第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第27条第1項」と、同項第3号中「第11条第1項第1号、第4号又は第6号」とあるのは「第27条第1項第1号、第4号又は第6号」と、同条第2項中「第11条第2項」とあるのは「第27条第2項」と、第18条中「第9条から前条まで」とあるのは「第25条から第27条まで及び第28条において準用する第12条から第17条まで」と読み替えるものとする。

(第二種フロン類回収業者の登録)
第29条  第二種フロン類回収業(使用済自動車に係る第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 回収しようとするフロン類の種類
 第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
 その他主務省令で定める事項

(登録の実施)
第30条  都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第二種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第31条  都道府県知事は、第29条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第二種特定製品からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第33条において準用する第17条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
 第29条第1項の登録を受けた者(以下「第二種フロン類回収業者」という。)で法人であるものが第33条において準用する第17条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第二種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
 第33条において準用する第17条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録手続の特例)
第32条  国土交通大臣は、道路運送車両法第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者(以下「自動車分解整備事業者」という。)であって第29条第1項の登録を受けようとするものが、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面に主務省令で定める書類を添えて申し出た場合においては、その者に係る同条第2項第4号に掲げる事項が前条第1項に規定する基準に適合していないと認める場合又は当該書面若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合を除き、当該フロン類の回収の業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該添付書類を添えて、その者に係る第29条第2項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を通知するものとする。 
 第29条第2項各号に掲げる事項
 その他国土交通省令で定める事項
 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る者について、第29条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第二種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。ただし、その者が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 国土交通大臣は、前項の規定により第29条第1項の登録を受けた者について次の各号に掲げる事由が生じたときは、その旨を第1項の規定による通知を行った都道府県知事に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、第1号に掲げる事由が生じた旨の通知を行う場合において、当該通知に係る事項について次条第2項において準用する第13条第1項に規定する主務省令で定める書類があるときは、当該書類を添付するものとする。
 第1項の規定による通知に係る事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があった場合(次号に該当する場合を除く。)
 その者の第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が前条第1項に規定する基準に適合しなくなったと認める場合
 その者について、次条第2項において準用する第15条第1項の規定による届出があった場合
 その者について、道路運送車両法第84条の規定により自動車分解整備事業の認証が効力を失った場合又は同法第93条の規定により当該認証が取り消された場合
 第30条第2項の規定は第2項本文の規定により登録をした場合に、前条第2項の規定は第2項ただし書の規定により登録をしないことを決定した場合に準用する。
 国土交通大臣は、第1項の規定による申出をした者について同項の規定による通知をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
 第2項及び第4項の規定は、第3項の規定により同項第1号に掲げる事由が生じた旨の通知があった場合に準用する。
 第2項の規定により登録を受けた第二種フロン類回収業者について、第3項前段の規定により同項第4号に掲げる事由が生じた旨の通知があったときは、当該第二種フロン類回収業者は、当該通知があった日に、第30条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該第二種フロン類回収業者にその旨を通知しなければならない。
 前項後段の規定による通知を受けた第二種フロン類回収業者に係る次条第1項において準用する第12条第3項に規定する登録の有効期間は、次条第1項において準用する第12条第1項の規定にかかわらず、当該通知があった日から三月を経過する日に満了するものとする。
 都道府県知事は、第1項又は第3項の規定による通知に係る者について、第2項(第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

(準用等)
第33条  第12条から第18条まで並びに第22条第1項及び第2項の規定は、第二種フロン類回収業者(次項に規定する第二種フロン類回収業者を除く。)について準用する。この場合において、第12条第1項中「第9条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項、第10条及び前条」とあるのは「第29条第2項、第30条及び第31条」と、第13条第1項中「第9条第2項各号」とあるのは「第29条第2項各号」と、同条第2項中「第10条及び第11条」とあるのは「第30条及び第31条」と、第14条中「第一種フロン類回収業者登録簿」とあるのは「第二種フロン類回収業者登録簿」と、第15条第1項中「都道府県知事(第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第5号中「都道府県の区域内において第一種フロン類回収業」とあるのは「第二種フロン類回収業」と、第16条中「第12条第1項若しくは前条第2項」とあるのは「第33条第1項において準用する第12条第1項若しくは第15条第2項」と、「次条第1項」とあるのは「第33条第1項において準用する第17条第1項」と、第17条第1項第2号中「第一種特定製品」とあるのは「第二種特定製品」と、「第11条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、同項第3号中「第11条第1項第1号、第4号又は第6号」とあるのは「第31条第1項第1号、第4号又は第6号」と、同条第2項中「第11条第2項」とあるのは「第31条第2項」と、第18条中「第9条から前条まで」とあるのは「第29条から第31条まで及び第33条第1項において準用する第12条から第17条まで」と、第22条第1項及び第2項中「第一種特定製品」とあるのは「使用済自動車に係る第二種特定製品」と読み替えるものとする。
 第13条第1項、第14条から第18条まで並びに第22条第1項及び第2項の規定は、前条第2項の規定により登録を受けた第二種フロン類回収業者について準用する。この場合において、第13条第1項中「第9条第2項各号」とあるのは「第32条第1項各号」と、「主務省令で定める軽微な」とあるのは「同項第1号に掲げる事項に係る変更にあっては主務省令で定める軽微なものを、同項第2号に掲げる事項に係る変更にあっては国土交通省令で定める軽微な」と、「その旨を都道府県知事」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣」と、第14条中「第一種フロン類回収業者登録簿」とあるのは「第二種フロン類回収業者登録簿」と、第15条第1項中「その旨を都道府県知事(第5号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣」と、同項第5号中「都道府県の区域内において第一種フロン類回収業」とあるのは「第二種フロン類回収業」と、第16条中「第12条第1項若しくは前条第2項」とあるのは「第33条第2項において準用する第15条第2項」と、「次条第1項」とあるのは「第33条第2項において準用する第17条第1項」と、第17条第1項中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、都道府県知事は、あらかじめ、国土交通大臣に通知しなければならない」と、同項第2号中「第一種特定製品」とあるのは「第二種特定製品」と、「第11条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、同項第3号中「第11条第1項第1号、第4号又は第6号」とあるのは「第31条第1項第1号、第4号又は第6号」と、同条第2項中「第11条第2項」とあるのは「第31条第2項」と、第18条中「第9条から前条まで」とあるのは「第29条から第32条まで並びに第33条第2項において準用する第13条第1項及び第14条から第17条まで」と、第22条第1項及び第2項中「第一種特定製品」とあるのは「使用済自動車に係る第二種特定製品」と読み替えるものとする。

第34条  都道府県知事は、前条において準用する第22条第2項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。

(第二種特定製品廃棄者の引渡義務)
第35条  使用済自動車に係る第二種特定製品を廃棄しようとする者(以下「第二種特定製品廃棄者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第二種特定製品引取業者に対し、当該第二種特定製品を引き渡さなければならない。

(第二種特定製品引取業者の引取義務)
第36条  第二種特定製品引取業者は、第二種特定製品廃棄者から前条に規定する第二種特定製品の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該第二種特定製品を引き取らなければならない。

(第二種特定製品引取業者の引渡義務)
第37条  第二種特定製品引取業者は、前条の規定により引き取った第二種特定製品に冷媒としてフロン類が充てんされている場合には、第二種フロン類回収業者に対し、当該第二種特定製品が搭載されている自動車の製造等(第39条第1項に規定する製造等をいう。)をした者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した書類(以下「自動車フロン類管理書」という。)を添付して、当該フロン類を引き渡さなければならない。

(第二種フロン類回収業者の引取義務)
第38条  第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品引取業者から前条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
 第二種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。

(第二種フロン類回収業者の引渡義務)
第39条  第二種フロン類回収業者は、前条第1項の規定によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用をする場合その他主務省令で定める場合を除き、次条第1項の規定により当該フロン類を引き取るべき自動車製造業者等(自動車の製造等(製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)、輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)又は製造する行為若しくは輸入する行為を他の者に対し委託をする行為をいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。以下同じ。)に対し、第37条の規定により添付された自動車フロン類管理書に主務省令で定める事項を記載し、これを添付して、当該フロン類を引き渡さなければならない。
 第二種フロン類回収業者は、次条第1項の規定によりフロン類を引き取るべき自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、同項、第41条、第57条第1項及び第2項、第58条、第60条第1項並びに第61条の規定により自動車製造業者等が行う事務を適正かつ確実に行うことができる者として、主務省令で定めるところにより、主務大臣が指定する者(以下「指定義務者」という。)に対し、前項の規定の例により当該フロン類を引き渡さなければならない。
 第二種フロン類回収業者は、前2項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。

(自動車製造業者等の引取義務)
第40条  自動車製造業者等(指定義務者を含む。)は、その製造等をした自動車(自動車製造業者等にあっては、その者が他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の自動車製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した自動車製造業者等が製造等をした自動車を含み、指定義務者にあっては、その製造等をした自動車製造業者等が存せず、又は自動車製造業者等を確知することができない自動車をいう。以下同じ。)に係る第二種特定製品に冷媒として充てんされていたフロン類について、第二種フロン類回収業者から引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
 自動車製造業者等(指定義務者を含む。以下同じ。)は、前項の規定によるフロン類の引取り及び次条第1項の規定によるフロン類の引渡しに関する事務を他の者に委託して行うことができる。

(自動車製造業者等の引渡義務)
第41条  自動車製造業者等は、前条第1項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第45条第2号ニに規定するフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
 自動車製造業者等は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、第39条第3項に規定するフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。

(指導及び助言)
第42条  都道府県知事は、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に対し、第36条の規定による第二種特定製品の引取り、第38条第1項の規定によるフロン類の引取り又は第37条若しくは第39条第1項若しくは第2項の規定によるフロン類の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
 主務大臣は、自動車製造業者等に対し、第40条第1項の規定によるフロン類の引取り又は前条第1項の規定によるフロン類の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第43条  都道府県知事は、第二種フロン類回収業者が第38条第2項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第39条第3項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第二種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしようとする場合において、当該勧告に係る第二種フロン類回収業者が第32条第2項の規定により登録を受けた者であるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
 主務大臣は、自動車製造業者等が第39条第3項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条第1項に規定する引取り又は引渡しをしない第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者があるときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
 主務大臣は、正当な理由がなくて前条第2項に規定する引取り又は引渡しをしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
 都道府県知事は、第1項又は第4項の規定による勧告を受けた第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、第3項又は第5項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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