第4章 フロン類の破壊(第44条―第55条)/特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(平成十三年六月二十二日法律第64号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第87号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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第4章 フロン類の破壊
(フロン類破壊業者の許可)
第44条
特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
三
破壊しようとするフロン類の種類
四
フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
五
フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
六
その他主務省令で定める事項
(許可の基準)
第45条
主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 第49条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ 前条第1項の許可を受けた者(以下「フロン類破壊業者」という。)で法人であるものが第49条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ 第49条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(許可の更新)
第46条
第44条第1項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
第44条第2項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3
第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更の許可等)
第47条
フロン類破壊業者は、第44条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2
第45条の規定は、前項の許可について準用する。
3
フロン類破壊業者は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第44条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第48条
フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
二
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五
フロン類の破壊の業務を廃止した場合 フロン類破壊業者であった個人又はフロン類破壊業者であった法人を代表する役員
六
フロン類の破壊の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 フロン類破壊業者である個人又はフロン類破壊業者である法人を代表する役員
2
フロン類破壊業者が前項第1号から第5号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該フロン類破壊業者に対する第44条第1項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第49条
主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
二
その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第45条第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三
第45条第2号イ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(フロン類破壊業者名簿)
第50条
主務大臣は、第44条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載したフロン類破壊業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(主務省令への委任)
第51条
第44条から前条までに定めるもののほか、フロン類破壊業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
(フロン類破壊業者の破壊義務等)
第52条
フロン類破壊業者は、第一種フロン類回収業者又は自動車製造業者等から第21条第1項又は第41条第1項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2
フロン類破壊業者は、前項の規定によりフロン類を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
3
フロン類破壊業者は、第1項の規定による引取りに係るフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類回収業者及び自動車製造業者等に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類回収業者及び自動車製造業者等は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
(破壊量の記録等)
第53条
フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2
フロン類破壊業者は、第一種特定製品廃棄者、第一種フロン類回収業者、第二種特定製品廃棄者、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3
フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第54条
主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第52条第1項の規定によるフロン類の引取り又は同条第2項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第55条
主務大臣は、フロン類破壊業者が第52条第2項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
3
主務大臣は、前2項の規定による勧告を受けたフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該フロン類破壊業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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