第5章 費用負担(第56条―第64条)/特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(平成十三年六月二十二日法律第64号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第87号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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第5章 費用負担
(第一種特定製品廃棄者の費用負担)
第56条
第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者から第19条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品廃棄者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊を行う場合に必要となる費用(次項において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2
第一種特定製品廃棄者は、前項の規定による第一種フロン類回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
(第二種フロン類回収業者に支払う料金)
第57条
第二種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、自動車製造業者等に対し、第39条第1項又は第2項の規定により自動車製造業者等に引き渡したフロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務大臣が定める基準に従って自動車製造業者等が定める料金を請求することができる。
2
自動車製造業者等は、前項の規定による請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じて料金を支払わなければならない。
3
自動車製造業者等は、前項に規定する料金の支払に関する事務を他の者に委託して行うことができる。
(第二種フロン類回収業者に支払う料金の公表)
第58条
自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条第1項に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(第二種フロン類回収業者に支払う料金に関する勧告等)
第59条
主務大臣は、自動車製造業者等が前条の規定により公表した料金が第57条第1項に規定する基準を著しく逸脱していると認めるときその他第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(自動車を運行の用に供する者の費用負担)
第60条
自動車製造業者等は、第57条第2項の規定により支払う料金及び第40条第1項の規定により引き取ったフロン類の破壊に要する費用(次項において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、その製造等をした自動車を運行の用に供する者に対し、適正な料金を請求することができる。
2
自動車を運行の用に供する者は、前項の規定による請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
(自動車を運行の用に供する者に請求する料金の公表)
第61条
自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条第1項の規定により自動車を運行の用に供する者に対し請求する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(自動車を運行の用に供する者に請求する料金に関する勧告等)
第62条
主務大臣は、自動車製造業者等が前条の規定により公表した料金について、第二種特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の適正かつ確実な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(自動車フロン類管理書の保存等)
第63条
第二種特定製品引取業者は、第37条の規定により第二種フロン類回収業者に引き渡したフロン類に添付した自動車フロン類管理書の写しを当該引渡しを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第二種フロン類回収業者は、第39条第1項又は第2項の規定により自動車製造業者等に引き渡したフロン類に添付した自動車フロン類管理書の写しを当該引渡しを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3
自動車製造業者等は、第40条第1項の規定により引き取ったフロン類に添付された自動車フロン類管理書を当該引取りを行った日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品廃棄者又は自動車製造業者等から、これらの者に係る第1項又は第2項の規定により保存する自動車フロン類管理書の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(勧告及び命令)
第64条
都道府県知事は、第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者が、自動車フロン類管理書に関し、第37条、第39条第1項若しくは第2項又は前条第1項、第2項若しくは第4項の規定を遵守していないと認めるときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、報告を求め、又は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、自動車製造業者等が、前条第3項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、報告を求め、又は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
4
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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