第7章 罰則(第82条―第87条)/特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律


(平成十三年六月二十二日法律第64号)

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最終改正:平成一四年七月一二日法律第87号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月十二日法律第87号(未施行)
 

   第7章 罰則

第82条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項、第25条第1項又は第29条第1項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の回収又は使用済自動車に係る第二種特定製品の引取りを業として行った者
 不正の手段によって第9条第1項、第25条第1項又は第29条第1項の登録(第12条第1項(第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。)を受けた者
 第17条第1項(第28条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
 第44条第1項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
 不正の手段によって第44条第1項の許可(第46条第1項の許可の更新を含む。)を受けた者
 第47条第1項の規定に違反して第44条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
 第49条の規定による業務の停止の命令に違反した者
 第65条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者

第83条  第24条第3項、第43条第6項若しくは第7項、第55条第3項、第59条第2項、第62条第2項又は第64条第2項若しくは第4項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第84条  第13条第1項(第28条及び第33条において準用する場合を含む。)又は第47条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第85条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第22条第1項(第33条において準用する場合を含む。)又は第53条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第22条第2項(第33条において準用する場合を含む。)、第53条第3項又は第70条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第63条第1項から第3項までの規定に違反して、自動車フロン類管理書又はその写しを保存しなかった者
 第71条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第86条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第82条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第87条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第15条第1項(第28条及び第33条において準用する場合を含む。)又は第48条第1項の規定による届出を怠った者
 第66条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

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