附則/特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(平成十三年六月二十二日法律第64号)
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最終改正:平成一四年七月一二日法律第87号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月十二日法律第87号 | (未施行) |
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条、第2条、第9条から第18条まで、第44条から第51条まで、第70条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第71条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第79条から第81条まで、第82条第1号(第9条第1項に係る部分に限る。)、第2号(第9条第1項に係る部分に限る。)、第3号(第28条及び第33条において準用する第17条第1項に係る部分を除く。)及び第4号から第7号まで、第84条(第28条及び第33条において準用する第13条第1項に係る部分を除く。)、第85条第2号(第70条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第4号(第71条第1項中第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第86条、第87条第1号(第28条及び第33条において準用する第15条第1項に係る部分を除く。)並びに次条第1項から第4項までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第33条において準用する第22条第1項及び第2項、第34条から第38条まで、第39条(同条第2項の規定による指定に係る部分を除く。)、第40条から第43条まで、第52条(第一種フロン類回収業者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く。)、第57条から第64条まで、第67条第2項、第70条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第71条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第83条(第24条第3項及び第55条第3項に係る部分を除く。)並びに第85条第1号(第33条において準用する第22条第1項に係る部分に限る。)、第2号(第33条において準用する第22条第2項に係る部分及び第70条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第3号及び第4号(第71条第1項中自動車製造業者等に係る部分に限る。)の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日
三
第78条並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日
(経過措置)
第2条
前条第1号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第11条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第9条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第19条から第21条まで、第22条第1項及び第2項、第23条、第24条、第52条第1項及び第3項、第53条第2項、第56条並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3
前条第1号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第44条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4
前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、第21条第1項、第22条第1項及び第2項、第49条(許可の取消しに係る部分を除く。)、第52条から第55条まで、第56条第1項、第70条から第72条まで並びに第74条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5
この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は、施行日から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第27条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第25条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
6
前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして、第28条において準用する第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第35条から第37条まで、第38条第1項、第42条第1項、第43条第4項及び第6項、第53条第2項、第63条第1項及び第4項、第64条第1項及び第2項並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7
この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は、施行日から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第31条第1項若しくは第32条第2項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第1項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、第29条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第32条第1項の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。
8
前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして、第33条において準用する第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第33条において準用する第22条第1項及び第2項、第37条から第39条まで、第40条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第4項及び第6項、第53条第2項、第57条第1項、第63条第1項、第2項及び第4項、第64条第1項及び第2項並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第3条
施行日から附則第1条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間における第82条の規定の適用については、同条第8号中「特定製品」とあるのは、「第一種特定製品」とする。
(検討)
第4条
政府は、第二種特定製品に関し、第60条の規定により自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5条
政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第6条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第8条から第21条まで、第23条第1項から第3項まで、第25条から第27条まで、第31条から第33条まで、第3章第1節及び第2節、第65条(第72条において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、第75条から第77条まで、第78条第1項、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章(第82条第3項及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号(第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、第35条第2項及び第38条第2項に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号(第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)及び第71条第1項に係る部分を除く。)並びに第143条第2号並びに附則第3条、第4条、第8条、第9条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(フロン類回収破壊法の一部改正に伴う経過措置)
第19条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第36条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、旧フロン類回収破壊法第29条から第34条まで、第37条から第43条まで、第52条から第55条まで、第57条から第64条まで、第70条から第74条まで、第79条及び第80条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条
附則第2条から第12条まで、第16条、第19条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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