特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(フロン回収・破壊法施行規則)


(平成十三年十二月十四日経済産業省・環境省令第13号)

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最終改正:平成一四年六月二八日経済産業省・環境省令第3号


 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第64号)の規定に基づき、 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。

(用語及び種類)
第1条  この省令において使用する用語及び種類は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令(平成十三年政令第396号)において使用する用語の例による。
 第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。
 エアコンディショナー(第3号に該当するものを除く。)
 冷蔵機器及び冷凍機器(次号に該当するものを除く。)
 フロン類の充てん量が五十キログラム以上の第一種特定製品
 フロン類の種類は、次のとおりとする。
 クロロフルオロカーボン
 ハイドロクロロフルオロカーボン
 ハイドロフルオロカーボン
 特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

(第一種フロン類回収業者の登録の申請)
第2条  法第9条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、第一種フロン類回収の業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 申請者が法人である場合においては、登記簿の謄本
 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類
 法第9条第2項第5号の主務省令で定める事項は、事業所ごとのフロン類回収設備の数とする。

(第一種フロン類回収業者の登録の基準)
第3条  法第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充てん量が五十キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。

(第一種フロン類回収業者の登録事項の軽微な変更)
第4条  法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、法第9条第2項第4号に規定するフロン類回収設備の能力又は同項第5号に掲げる事項の変更であって、同項第3号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

(第一種フロン類回収業者の登録事項の変更の届出)
第5条  法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 第一種フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 第一種フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記簿の謄本
 法第9条第2項第3号から第5号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる書類

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
第6条  法第20条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる所定の圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第67条第1項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(第一種フロン類回収業者の引渡義務の例外)
第7条  法第21条第1項の主務省令で定める場合は、第一種フロン類回収業者が引き渡したフロン類を再利用する者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認める者に引き渡す場合とする。

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
第8条  法第21条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

(第一種フロン類回収業者による回収量の記録等)
第9条  法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第一種特定製品が廃棄される場合においてフロン類を回収した年月日、当該回収に係る第一種特定製品廃棄者の氏名又は名称、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の量
 フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
 フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日、その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量
 フロン類を第7条に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
 第一種フロン類回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の回収、再利用又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第10条  前条第2項に規定する記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
 第1項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(第一種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告)
第11条  法第22条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の量
 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の量
 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において自ら再利用したフロン類の量
 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において第8条に規定する場合において引き渡したフロン類の量
 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度の三月三十一日現在で保管していたフロン類の量
 第一種フロン類回収業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第三による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知)
第12条  法第22条第3項の規定により、都道府県知事は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(第二種特定製品引取業者の登録の申請)
第12条の2  法第25条第2項(法第28条において準用する法第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第二種特定製品引取業者の登録の申請をしようとする者は、様式第四の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が指定都市の区域内にある場合にあっては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
 申請者が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 申請者が法人である場合においては、登記簿の謄本
 申請者が第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第27条第1項各号に該当しないことを説明する書類

(第二種特定製品引取業者の登録の基準)
第12条の3  法第27条第1項の主務省令で定める基準は、第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は第二種特定製品の構造に関し十分な知見を有する者が第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。

(第二種特定製品引取業者の登録事項の変更の届出)
第12条の4  法第28条において読み替えて準用する法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第四の三による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 第二種特定製品引取業者が個人であり、かつ、法第25条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 第二種特定製品引取業者が法人であり、かつ、法第25条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記簿の謄本
 法第25条第2項第3号に掲げる事項に変更があったとき 第12条の2第3号に掲げる書類

(第二種フロン類回収業者の登録の申請)
第12条の5  法第29条第2項(法第33条第1項において準用する法第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第二種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第四の四による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 申請者が法人である場合においては、登記簿の謄本
 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第31条第1項各号に該当しないことを説明する書類
 法第29条第2項第5号の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。

(第二種フロン類回収業者の登録の基準)
第12条の6  法第31条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 フロン類の引取りに当たっては、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

(第二種フロン類回収業者の登録事項の軽微な変更)
第12条の7  法第33条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、法第29条第2項第4号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第5号に掲げる事項の変更であって、同項第3号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

(第二種フロン類回収業者の登録事項の変更の届出)
第12条の8  法第33条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第四の五による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 第二種フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第29条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 第二種フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第29条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記簿の謄本
 法第29条第2項第3号から第5号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第12条の5第1項第3号及び第4号に掲げる書類

(第二種フロン類回収業者による回収量の記録等)
第12条の9  法第33条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 使用済自動車に係る第二種特定製品が廃棄される場合においてフロン類を回収した年月日、フロン類の引取りを求めた第二種特定製品引取業者の氏名又は名称、当該回収に係る第二種特定製品の台数及び回収したフロン類の量
 フロン類を自動車製造業者等に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
 フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日、その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量
 第二種フロン類回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の回収、再利用又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第12条の10  第10条の規定は、前条第2項に規定する記録の作成及び保存について準用する。

(第二種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告)
第12条の11  法第33条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第22条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 前年度においてフロン類を回収した第二種特定製品の台数及び回収したフロン類の量
 前年度において自動車製造業者等に引き渡したフロン類の量
 前年度において自ら再利用したフロン類の量
 前年度の三月三十一日現在で保管していたフロン類の量
 第二種フロン類回収業者は、年度終了後三月以内に、様式第四の六による報告書を事業所ごとに作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知)
第12条の12  法第34条の規定により、都道府県知事は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、年度終了後六月以内に、様式第四の七による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(第二種特定製品引取業者の自動車フロン類管理書の記載事項)
第12条の13  法第37条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 自動車フロン類管理書の番号
 第二種特定製品を引き取った年月日、当該第二種特定製品の引取りを求めた第二種特定製品廃棄者の氏名又は名称及び電話番号
 当該第二種特定製品引取業者の氏名又は名称、登録番号及び電話番号
 当該引取りに係る第二種特定製品が搭載されている自動車の製造等をした者の氏名又は名称、当該自動車の種別(大型バス(人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(以下「バス」という。)であって自動車の長さが七メートル以上のものをいう。以下同じ。)若しくは小型バス(大型バス以外のバスをいう。)又はバス以外の自動車の別をいう。)及び道路運送車両法の規定による車台番号並びに当該第二種特定製品に充てんされているフロン類の種類
 当該引取りに係るフロン類を第二種フロン類回収業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称、登録番号及び電話番号
 法第60条第1項に規定する料金が支払われている旨(次号に該当する場合を除く。)
 当該第二種特定製品引取業者が第二種フロン類回収業者を兼ねている場合において、当該者が自ら当該フロン類の再利用をすることがあらかじめ明らかな場合にはその旨

(法第39条第1項の主務省令で定める委託)
第12条の14  法第39条第1項の主務省令で定める委託は、第二種特定製品が搭載されている自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

(第二種フロン類回収業者の自動車フロン類管理書の記載事項)
第12条の15  法第39条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 フロン類を回収した年月日
 当該フロン類を自動車製造業者等に引き渡した年月日及び引き渡した相手方の氏名又は名称並びに当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はパレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号

(フロン類破壊業者の許可の申請)
第13条  法第44条第2項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
 申請者が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 申請者が法人である場合においては、登記簿の謄本
 フロン類破壊施設の構造を示す図面
 フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第45条第2号各号に該当しないことを説明する書類

(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)
第14条  法第45条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであるとする。

(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)
第15条  法第45条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。
 フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の一以下であること。
フロン類の分解効率={1−(フロン類の排出量÷フロン類の投入量)}×100
 フロン類の分解効率が九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の十五以下であること。

(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
第16条  法第45条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
 フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
 前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
 第2号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
 フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。

(変更の許可)
第17条  法第47条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第13条第3号から第5号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(軽微な変更)
第18条  法第47条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの
 フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの

(変更の届出)
第19条  法第47条第3項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
 フロン類破壊業者が個人であり、かつ、法第44条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 フロン類破壊業者が法人であり、かつ、法第44条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記簿の謄本

(フロン類の破壊に関する基準)
第20条  法第52条第2項の主務省令で定める基準は、法第44条第2項に基づき提出した申請書中同項第5号に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。

(破壊量の記録等)
第21条  法第53条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 フロン類を引き取った年月日及びその量
 フロン類の引取りを求めた第一種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は第7条の規定により都道府県知事が認めた者の氏名又は名称
 フロン類を破壊した年月日及びその量
 フロン類破壊業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第22条  第10条の規定は、前条第2項に規定する記録の作成及び保存について準用する。

(主務大臣への報告)
第23条  法第53条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 前年度において引き取ったフロン類の量
 前年度において破壊したフロン類の量
 前年度の三月三十一日現在で保管していたフロン類の量
 フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第七による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(第二種フロン類回収業者による料金の請求方法)
第24条  法第57条第1項の規定により自動車製造業者等が定める料金を請求しようとする第二種フロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。
 当該第二種フロン類回収業者の氏名又は名称及び登録番号
 振込金融機関又は郵便局の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
 当該請求に係る自動車フロン類管理書の番号

(料金の公表の方法)
第25条  法第58条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
 前項の規定は、法第61条の規定により行う公表について準用する。

(自動車フロン類管理書等の保存)
第26条  法第63条第1項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
 前項の規定は、法第63条第2項及び第3項に規定する主務省令で定める期間について準用する。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第1条から第5条まで、及び第13条から第19条までの規定は、法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一五日経済産業省・環境省令第2号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正後の第12条の9及び第12条の10の規定は、法附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日経済産業省・環境省令第3号)

 この省令は、法附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。

別表第一(第6条関係)

フロン類の圧力区分 圧力
低圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル未満のもの) 〇・〇三メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム未満のもの) 〇・一メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム以上のもの) 〇・〇九メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が二メガパスカル以上のもの) 〇・一メガパスカル


別表第二(第14条関係)

フロン類破壊施設の種類 装置
廃棄物混焼法方式施設 一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 空気供給装置
五 使用及び管理に必要な計測装置
六 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
セメント・石灰焼成炉混入法方式施設 一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 使用及び管理に必要な計測装置
五 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
液中燃焼法方式施設 一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 水蒸気供給装置
五 空気供給装置
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
プラズマ法方式施設 一 プラズマ反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置(必要がある場合に限る。)
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
触媒法方式施設 一 触媒反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
過熱蒸気反応法方式施設 一 反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
その他の方式の施設 主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置


様式第1(第2条関係)
(略)
様式第2(第5条関係)
(略)
様式第3(第11条関係)
(略)
様式第4(第12条関係)
(略)
様式第4の2 (第12条の2関係)
(略)
様式第4の3 (第12条の4関係)
(略)
様式第4の4 (第12条の5関係)
(略)
様式第4の4
(略)
様式第4の5 (第12条の8関係)
(略)
様式第5(第13条、第17条関係)
(略)
様式第6(第19条関係)
(略)
様式第7(第23条関係)
(略)
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(フロン回収・破壊法施行規則)