特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令(フロン回収・破壊法施行令)


(平成十三年十二月十二日政令第396号)

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最終改正:平成一五年八月一日政令第346号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日政令第346号(未施行)
 

 内閣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第64号)第2条第3項、第70条、第71条第1項並びに第80条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第3項の政令で定める自動車)
第1条  特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
 被けん引車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に限る。)をいう。以下この条において同じ。)
 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)

(報告の徴収)
第2条  主務大臣は、法第70条の規定により、法第42条第2項、第43条第3項、第5項及び第7項、第59条、第62条並びに第64条第3項及び第4項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、自動車製造業者等に対し、フロン類の引取り、引渡し若しくは運搬の実施の状況、法第57条第1項に規定する料金若しくは法第60条第1項の規定により自動車を運行の用に供する者に請求する料金の設定の状況又は自動車フロン類管理書の保存の状況に関し報告を求めることができる。
 主務大臣は、法第70条の規定により、法第54条及び第55条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、フロン類の引取り又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。
 都道府県知事は、法第70条の規定により、法第23条及び第24条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類回収業者に対し、フロン類の引取り、引渡し、回収又は運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
 都道府県知事は、法第70条の規定により、法第42条第1項、第43条第4項及び第6項並びに第64条第1項及び第2項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第二種特定製品引取業者に対し、第二種特定製品の引取り若しくはフロン類の引渡しの実施の状況、自動車フロン類管理書の添付又は自動車フロン類管理書の写しの保存若しくは閲覧の状況に関し報告を求めることができる。
 都道府県知事は、法第70条の規定により、法第42条第1項、第43条第1項、第4項及び第6項並びに第64条第1項及び第2項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第二種フロン類回収業者に対し、フロン類の引取り、引渡し、回収若しくは運搬の実施の状況、自動車フロン類管理書の添付又は自動車フロン類管理書の写しの保存若しくは閲覧の状況に関し報告を求めることができる。

(立入検査)
第3条  主務大臣は、法第71条第1項の規定により、その職員に、自動車製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、フロン類の引取り及び引渡しの用に供する施設並びにその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 主務大臣は、法第71条第1項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、フロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 都道府県知事は、法第71条第1項の規定により、その職員に、その登録を受けた第一種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 都道府県知事は、法第71条第1項の規定により、その職員に、その登録を受けた第二種特定製品引取業者の事務所又は事業所に立ち入り、第二種特定製品の引取り及びフロン類の引渡しの用に供する施設並びにその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 都道府県知事は、法第71条第1項の規定により、その職員に、その登録を受けた第二種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第4条  法第72条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
 法第32条第1項、第3項、第5項及び第9項並びに法第33条第2項において読み替えて準用する法第13条第1項、第15条第1項及び第17条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
 次に掲げる都道府県知事の権限に属する事務であって、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に事業所を有する第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者に関するものは、当該区域を管轄する指定都市の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
 第二種特定製品引取業者に関する法第25条から第27条まで(これらの規定を法第28条において準用する法第12条第2項、第13条第2項及び第17条第2項においてそれぞれ読み替えて準用する場合を含む。)、法第28条において準用する法第13条第1項、第14条、第15条第1項、第16条及び第17条第1項、法第42条第1項、法第43条第4項及び第6項、法第64条第1項及び第2項、法第70条並びに法第71条第1項に規定する事務
 第二種フロン類回収業者に関する法第29条から第31条まで(これらの規定を法第33条第1項において準用する法第12条第2項、第13条第2項及び第17条第2項並びに法第33条第2項において準用する法第17条第2項においてそれぞれ読み替えて準用する場合を含む。)、法第32条第1項、第2項(第6項において準用する場合を含む。)、第3項、第7項及び第9項、同条第4項(第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第30条第2項及び第31条第2項、法第33条第1項において準用する法第13条第1項、第14条、第15条第1項、第16条、第17条第1項及び第22条第2項、法第33条第2項において準用する法第14条、第16条、第17条第1項及び第22条第2項、法第34条、法第42条第1項、法第43条第1項、第2項、第4項及び第6項、法第64条第1項及び第2項、法第70条並びに法第71条第1項に規定する事務

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第1条の規定は、法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二五日政令第233号)

 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月一日政令第346号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

( 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令 の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第64号)第36条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、前条の規定による改正前の 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令 の規定は、なおその効力を有する。


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