第2章 特定物質の製造等の規制(第4条―第16条)/特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律


(昭和六十三年五月二十日法律第53号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第2章 特定物質の製造等の規制

(製造数量の許可)
第4条  特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。
 第5条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質を製造するとき。
 第11条第1項又は第12条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質を製造するとき。
 第13条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質を製造するとき。
 政令で定める一定数量以下の特定物質を製造するとき。
 前項の許可を受けようとする者は、経済産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前項の許可を受けて製造しようとする数量
 製造及び貯蔵の場所
 製造設備の構造及び能力
 その製造に係る特定物質のうち当該規制年度において輸出されることが見込まれるものの数量(第8条第2項において「輸出予定数量」という。)及びその仕向地
 その他経済産業省令で定める事項
 第1項第4号の政令で定める一定数量以下の特定物質を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

(輸出用製造数量の指定)
第5条  経済産業大臣は、前条第1項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
 前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。
 経済産業大臣は、第1項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。
 第1項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、経済産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての経済産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。
 第3項の申請の手続は、経済産業省令で定める。

(特定物質ごとの製造数量の許可)
第5条の2  経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第4条第1項の許可のほかに、特定物質及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質の数量について、許可を行うことができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による特定物質ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。
 第4条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。

(輸入の承認)
第6条  特定物質を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

(許可等の基準)
第7条  経済産業大臣は、我が国の特定物質の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して、第4条第1項若しくは第5条の2第1項の許可、第5条第1項の規定による指定若しくは同条第3項の規定による変更又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。

(許可製造数量の増加の許可)
第8条  第4条第1項又は第5条の2第1項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣が告示する期間内に、第4条第1項又は第5条の2第1項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。
 前項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 増加しようとする許可製造数量
 輸出予定数量及びその仕向地
 その他経済産業省令で定める事項
 第5条及び前条の規定は第1項の増加の許可について準用する。

(許可製造者の変更の届出等)
第9条  許可製造者は、第4条第2項第1号、第3号又は第4号(第5条の2第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 許可製造者は、許可に係る規制年度において製造しようとする特定物質の数量(以下「製造予定数量」という。)が許可製造数量(前条第1項の増加の許可、第16条第1項の規定による削減又は同条第2項の規定による減少の処分があつたときは、これらの処分による変更後のもの)を下回ることが確実となつたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該製造予定数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、届出をした者の許可製造数量は、届出に係る製造予定数量に変更されるものとする。

(許可の条件)
第10条  第4条第1項若しくは第5条の2第1項の許可又は第8条第1項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(製造数量の確認)
第11条  特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
 前項の確認を受けようとする者は、特定物質の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 破壊を行つた者又は行うことが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 破壊された数量又は破壊されることが確実である数量並びに破壊の場所及び年月日
 製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
 その他経済産業省令で定める事項

第12条  特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が当該規制年度内に当該特定物質以外の物質(当該特定物質と当該特定物質以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
 前項の確認を受けようとする者は、特定物質の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 原料として使用した者又は使用することが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 原料として使用された数量又は使用されることが確実である数量並びに原料としての使用の場所及び年月日
 製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
 その他経済産業省令で定める事項

第13条  政令で定める特定物質(以下「指定特定物質」という。)を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質が当該規制年度内に政令で定める用途(以下「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
 前項の確認を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定用途に使用された数量又は使用されることが確実である数量
 製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
 その他経済産業省令で定める事項
 指定特定物質を製造する者が、その製造に係る指定特定物質にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る指定特定物質の製造は、第4条第1項の規定の適用については、第1項の確認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。

(確認製造者の変更の届出)
第14条  第11条第1項、第12条第1項又は前条第1項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第11条第2項第1号若しくは第4号、第12条第2項第1号若しくは第4号又は前条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)
第15条  許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若しくは確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割(当該許可又は確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者又は確認製造者の地位を承継する。
 前項の規定により許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第16条  経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、第4条第1項若しくは第5条の2第1項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。
 不正の手段により第4条第1項若しくは第5条の2第1項の許可又は第5条第3項の規定による変更若しくは第8条第1項の増加の許可を受けたとき。
 第5条第4項の規定に違反して特定物質を製造したとき。
 第10条第1項の条件に違反したとき。
 経済産業大臣は、許可製造者が、製造予定数量が許可製造数量(第8条第1項の増加の許可、第9条第2項の規定による届出又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分又は届出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業省令で定める要件に該当する場合において、第7条に規定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造数量を減少させることができる。
 経済産業大臣は、確認製造者が不正の手段により第11条第1項、第12条第1項又は第13条第1項の確認を受けたときは、当該確認を取り消し、又は当該確認をした数量を削減することができる。

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