第4章 特定物質の排出の抑制及び使用の合理化(第19条・第20条)/特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律


(昭和六十三年五月二十日法律第53号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第4章 特定物質の排出の抑制及び使用の合理化

(使用事業者の努力)
第19条  特定物質(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第23条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質の排出の抑制及び使用の合理化(特定物質に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。

(排出抑制・使用合理化指針の公表等)
第20条  経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質を業として使用する者が特定物質の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
 主務大臣は、特定物質を業として使用する者に対し、排出抑制・使用合理化指針に即して特定物質の排出の抑制又は使用の合理化を図ることについて指導及び助言を行うことができる。
 環境大臣は、前項の規定による排出の抑制についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
 経済産業大臣は、第2項の規定による使用の合理化についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
 第2項における主務大臣は、同項の指導及び助言の対象となる者の事業を所管する大臣とする。

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