第5章 雑則(第21条―第29条)/特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
(昭和六十三年五月二十日法律第53号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第5章 雑則
(国の援助)
第21条
国は、特定物質に代替する物質の開発及び利用並びに特定物質の排出の抑制又は使用の合理化に資する設備の開発及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(観測及び監視)
第22条
気象庁長官は、オゾン層の状況並びに大気中における特定物質の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。
2
環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質によるオゾン層の破壊の状況並びに大気中における特定物質の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。
(研究の推進等)
第23条
国は、特定物質のオゾン層に及ぼす影響の研究その他オゾン層の保護に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及に努めるものとする。
(帳簿)
第24条
許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(報告の徴収)
第25条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第26条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者又は確認製造者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り特定物質を無償で収去させることができる。
2
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞の特例)
第27条
経済産業大臣は、第16条第1項の規定による削減、同条第2項の規定による減少又は同条第3項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第16条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における意見の聴取)
第28条
この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(農林水産大臣との協議)
第28条の2
経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
一
政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての第4条第1項の許可をしようとするとき。
二
前号の許可に係る数量について、第5条第1項の規定による指定をし、又は同条第3項の規定によりこれを変更しようとするとき。
三
第1号の政令で定める特定物質の製造についての第5条の2第1項の許可をしようとするとき。
四
第1号又は前号の許可に係る数量について、第8条第1項の増加の許可をし、又は第16条第1項の規定による削減若しくは同条第2項の規定による減少の処分をしようとするとき。
五
第1号又は第3号の許可について、第10条第1項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、又は第16条第1項の規定による取消しをしようとするとき。
2
経済産業大臣及び環境大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第1号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。
(経過措置)
第29条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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