第6章 罰則(第30条―第34条)/特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
(昭和六十三年五月二十日法律第53号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第6章 罰則
第30条
第4条第1項又は第5条第4項の規定に違反して特定物質を製造した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第31条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第24条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
三
第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第26条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第33条
第4条第3項、第9条第1項、第14条又は第15条第2項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第34条
第18条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)
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