附則/特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
(昭和六十三年五月二十日法律第53号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第3章及び附則第3条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
二
第3条、第2章第1節、第27条から第30条まで、第32条、第33条、第34条(第2号を除く。)、第35条(第2号、第4号及び第6号を除く。)、第36条並びに第37条(第2号を除く。)の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日
三
第2章第2節、第31条、第34条第2号、第35条第2号、第4号及び第6号並びに第37条第2号の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日から起算して二年六月を経過した日
2
前項の規定にかかわらず、議定書が日本国について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合又は昭和六十八年一月一日後となる場合には、同項第2号及び第3号に掲げる規定は、政令で定める日から施行する。
(報告)
第2条
通商産業大臣は、第3条第1項第1号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、昭和六十一年に議定書附属書Aに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。
(地方税法の一部改正)
第3条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第15条に次の1項を加える。
33 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第53号)第2条第1項に規定する特定フロンを業として使用する者が同法第3章の規定の施行の日から昭和六十五年三月三十一日までの間に新たに取得する特定フロンの排出の抑制及び使用の合理化に資する機械その他の設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
(環境庁設置法の一部改正)
第4条
環境庁設置法(昭和四十六年法律第88号)の一部を次のように改正する。
第4条第14号の次に次の一号を加える。
十四の二 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(通商産業省設置法の一部改正)
第5条
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)の一部を次のように改正する。
第4条第63号の次に次の一号を加える。
六十三の二 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
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