第5章 罰則(第27条―第31条)/動物の愛護及び管理に関する法律


(昭和四十八年十月一日法律第105号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第221号


   第5章 罰則

第27条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第28条  第12条第2項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第29条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第15条第2項の規定による命令に違反した者

第30条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第31条  第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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