第5節 動物愛護担当職員(第17条)/動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第105号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第221号
第5節 動物愛護担当職員
第17条
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
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動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
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第5節 動物愛護担当職員(第17条)/動物の愛護及び管理に関する法律