第4章 雑則(第23条―第26条)/動物の愛護及び管理に関する法律


(昭和四十八年十月一日法律第105号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第221号


   第4章 雑則

(動物を殺す場合の方法)
第23条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)
第24条  動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

(経過措置)
第25条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(審議会の意見の聴取)
第26条  環境大臣は、第5条第4項、第11条第1項若しくは第24条第3項の基準の設定、第15条第1項の事態の設定又は第18条第5項(第19条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第23条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

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