この府令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月三〇日総理府令第67号)
この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
附 則 (昭和五一年二月二六日総理府令第7号)
この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第3号)
この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年八月二六日総理府令第37号)
この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二一日総理府令第48号)
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年七月三日総理府令第39号)
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第53号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年二月一八日総理府令第3号) 抄
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第51号)
この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一〇日総理府令第36号)
この府令は、平成十年六月十七日から施行する。
附 則 (平成一二年一月一四日総理府令第2号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日環境省令第26号)
この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。ただし、第2条(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三日環境省令第2号) 抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
別表第一 (第1条、第2条関係)
| 一 アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 二 水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
| 三 カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
| 四 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
| 五 有機りん化合物 | 検液一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 |
| 六 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
| 七 ひ素又はその化合物 | 検液一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム以下 |
| 八 シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 九 ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 一〇 銅又はその化合物 | 検液一リットルにつき銅三ミリグラム以下 |
| 一一 亜鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき亜鉛五ミリグラム以下 |
| 一二 ふつ化物 | 検液一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下 |
| 一三 トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
| 一四 テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一五 ベリリウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきベリリウウム二・五ミリグラム以下 |
| 一六 クロム又はその化合物 | 検液一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 |
| 一七 ニッケル又はその化合物 | 検液一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下 |
| 一八 バナジウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 |
| 一九 廃棄物処理令別表第三の三第24号に掲げる有機塩素化合物 | 試料一キログラムにつき塩素四十ミリグラム以下 |
| 二〇 ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 二一 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 二二 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 二三 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
| 二四 シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 二五 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 二六 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二七 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 二八 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二九 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 三〇 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 三一 ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 三二 セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
|
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃棄物に含まれる各号上欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
|
| 一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 試料一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
| 二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | カドミウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
| 三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
| 四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 有機りん化合物 | 試料一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 |
| 五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 六価クロム化合物 | 試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
| 六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ひ素又はその化合物 | 試料一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム以下 |
| 七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シアン化合物 | 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ポリ塩化ビフェニル | 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | トリクロロエチレン | 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
| 一〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | テトラクロロエチレン | 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ジクロロメタン | 試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 四塩化炭素 | 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・二―ジクロロエタン | 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
| 一五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チウラム | 試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シマジン | 試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チオベンカルブ | 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ベンゼン | 試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | セレン又はその化合物 | 試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
| 二四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ダイオキシン類 | 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下 |
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備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法によりこの表の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考2の規定は、この表の第1号に掲げる基準について準用する。 |
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