第2章 経過措置(第16条・第17条)/独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
(平成十五年六月二十七日政令第296号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第29条第4項、第30条第7項、第36条及び第37条並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第184号)附則第2条第10項及び第11項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第16条
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第9項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
国土交通省の職員 一人
三
関係地方公共団体の職員 当該関係地方公共団体ごとに各一人
四
独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 一人
五
学識経験のある者 二人
2
改正法附則第2条第9項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
改正法附則第2条第9項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。
(空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)
第17条
改正法附則第2条第1項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章 経過措置(第16条・第17条)/独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄