独立行政法人緑資源機構が行う独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第1号に規定する林道の開設又は改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

(平成十年六月十二日農林水産省令第39号)

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最終改正:平成一五年九月二九日農林水産省令第101号


 環境影響評価法(平成九年法律第81号)第4条第3項(同法第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)第5条第1項、第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、森林開発公団が行う大規模林道事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。

(第二種事業の届出)
第1条  環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。以下「令」という。)別表第一の一の項のトの第三欄に掲げる要件に該当する独立行政法人緑資源機構が行う独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号。以下「機構法」という。)第11条第1項第1号に規定する林道の開設又は改良の事業(以下「第二種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

(第二種事業の判定の基準)
第1条の2  第二種機構事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種機構事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
 自然度が高い植生の地域その他の人の活動によって環境への影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
 イ及びロに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象
 当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第59条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
 森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第8号、第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域
 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第3条第1項の規定により指定された緑地保全地区の区域
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第36条第1項の規定により指定された生息地等保護区の区域
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第28条第1項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
 水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第15条第1項又は第4項の規定により指定された保護水面の区域
 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第69条第1項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域
 イからルまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

(方法書の作成)
第2条  令別表第一の一の項のトの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する独立行政法人緑資源機構が行う機構法第11条第1項第1号に規定する林道の開設又は改良の事業(以下「対象機構事業」という。)に係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 対象機構事業の種類
 対象機構事業の規模
 対象機構事業が実施されるべき区域(以下「対象機構事業実施区域」という。)
 林道の設計の基礎となる自動車の速度
 前各号に掲げるもののほか、対象機構事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る方法書に法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第5条第1項第2号の規定の例により区分して記載しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る方法書に第1項第3号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る方法書に法第5条第1項第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由(第6条第1項に規定する標準項目を選定しなかった場合にあっては、その理由を含む。)を明らかにしなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、法第5条第2項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象機構事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第3条  対象機構事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象機構事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第4条  法第11条第3項の規定による対象機構事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第12条までに定めるところによる。

(事業特性及び地域特性の把握)
第5条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象機構事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象機構事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
 事業特性に関する情報
 対象機構事業実施区域及びその延長
 事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
 主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
 その他の事項
 地域特性に関する情報
 自然的状況
(1) 気象の状況
(2) 水象及び水の濁りの状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3) 土壌の状況
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7) その他の事項
 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川及び湖沼の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(7) その他の事項
 独立行政法人緑資源機構は、前項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するものとする。この場合において、独立行政法人緑資源機構は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するとともに、必要に応じ、関係地方公共団体、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする。

(環境影響評価の項目の選定)
第6条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容によって行われる対象機構事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「標準項目」という。)に対して、必要に応じ、項目の削除又は追加を行うことにより選定しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、前項の規定による選定に当たっては、当該対象機構事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、独立行政法人緑資源機構は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
 対象機構事業に係る工事の実施
 対象機構事業に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行(別表第一において「林道の存在及び供用」という。)
 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。)
 大気環境(気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境をいう。以下同じ。)
(1) 大気質
(2) 騒音
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
 水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。以下同じ。)
(1) 水質(地下水の水質を除く。別表第一において同じ。)
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
 その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の環境要素
 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。)
 動物
 植物
 生態系
 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。)
 景観
 人と自然との触れ合いの活動の場
 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第1項第6号において同じ。)
 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第1項第6号において同じ。)
 第1項の規定による項目の削除は、次に掲げる項目について行うものとする。
 標準項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合における当該標準項目
 対象機構事業実施区域又はその周囲に、標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合における当該標準項目
 第1項の規定による項目の追加は、次に掲げる項目について行うものとする。
 標準項目以外の項目(以下この項において「標準外項目」という。)に関する環境影響が相当程度となるおそれがある場合における当該標準外項目
 対象機構事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目
 標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
 標準外項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
 標準外項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
 第1項の規定による項目の削除及び追加は、前条第1項に規定する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受けて行うものとする。
 独立行政法人緑資源機構は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、第1項の規定による項目の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由及び同項の規定により項目の削除を行った場合にあってはその理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(調査、予測及び評価の手法)
第7条  対象機構事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、独立行政法人緑資源機構が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第12条までに定めるところにより選定するものとする。
 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
 前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
 前条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第二において「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
 前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等及び温室効果ガス等に関し、それらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

(標準手法)
第8条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(標準項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各標準項目ごとに別表第二に掲げる標準的な調査及び予測の手法(以下「標準手法」という。)を基準として選定しなければならない。この場合において、独立行政法人緑資源機構は、次項に定めるところにより必要に応じ標準手法より簡略化された調査若しくは予測の手法(次項において「簡略化手法」という。)を選定し、又は第3項に定めるところにより必要に応じ標準手法より詳細な調査若しくは予測の手法(第3項において「重点化手法」という。)を選定するものとする。
 簡略化手法は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に選定するものとする。
 当該標準項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
 対象機構事業実施区域又はその周囲に、当該標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
 類似の事例により当該標準項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
 当該標準項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、標準的な調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
 重点化手法は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に選定するものとする。
 当該標準項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
 対象機構事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する標準項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
 当該標準項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
 当該標準項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
 当該標準項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(調査の手法)
第9条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の現状に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象機構事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
 調査に係る期間、時期及び時間帯(別表第二において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期及び時間帯
 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとする。
 独立行政法人緑資源機構は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響の小さい方法を選定するよう留意しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう調査の手法を選定するものとし、既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるよう調査の手法を選定しなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

(予測の手法)
第10条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第8条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、第6条第2項各号の区分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
 予測の対象とする地域(第4項及び別表第二において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後の定常状態及び工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合又は予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行わなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象機構事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を勘案して選定しなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して設定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう努めるものとする。
 独立行政法人緑資源機構は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、当該事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。

(評価の手法)
第11条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 調査及び予測の結果並びに第14条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象機構事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、独立行政法人緑資源機構により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
 国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
 独立行政法人緑資源機構以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにする手法であること。

(手法選定に当たっての留意事項)
第12条  独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を、第5条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者の助言を受けて選定しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(環境保全措置に関する指針)
第13条  法第12条第2項において準用する法第11条第3項に規定する対象機構事業に係る環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)に関する指針については、次条から第17条までに定めるところによる。

(環境保全措置の検討)
第14条  独立行政法人緑資源機構は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響評価の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、独立行政法人緑資源機構により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(第16条第4号及び第5号において「代償措置」という。)を検討しなければならない。

(検討結果の検証)
第15条  独立行政法人緑資源機構は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、独立行政法人緑資源機構により実行可能な範囲内で対象機構事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

(検討結果の整理)
第16条  独立行政法人緑資源機構は、第14条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境影響
 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
 代償措置にあっては、当該損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は当該創出される環境に係る環境要素の種類及び内容

(事後調査)
第17条  独立行政法人緑資源機構は、予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずることとする場合又は効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずることとする場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象機構事業に係る工事の実施中及び林道の供用開始後の環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
 事後調査の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
 独立行政法人緑資源機構は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
 事後調査を行うこととした理由
 事後調査の項目及び手法
 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
 事後調査の結果の公表の方法
 関係する地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
 対象機構事業に係る林道の移管後における事後調査の実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
 その他事後調査の実施に関し必要な事項

(準備書の作成)
第18条  独立行政法人緑資源機構は、法第14条第1項の規定により対象機構事業に係る準備書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
 主要な構造物の種類及び配置計画の概要
 林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
 前各号に掲げるもののほか、対象機構事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
 第2条第2項から第5項までの規定は、法第14条の規定により独立行政法人緑資源機構が対象機構事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第2条第2項中「により把握した結果(当該資料の出典を含む。)」とあるのは「(当該資料の出典を含む。)又は第5条第2項の規定による聴取若しくは確認により把握した結果」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第18条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第5条第1項第4号」とあるのは「第14条第1項第5号」と読み替えるものとする。
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る準備書に法第14条第1項第7号イに掲げる事項を記載するに当たっては、次の各号に掲げる事項の概要を併せて記載しなければならない。
 第9条第5項及び第10条第4項において調査手法の選定に際し明らかにできるようにすることとされた事項につき明らかにしたもの
 第9条第5項において調査手法の選定に際し比較できるようにすることとされた事項につき比較した結果
 第10条第5項に規定する環境の保全に関する施策
 第10条第6項の規定により明らかにした不確実性の内容
 第11条第3号に規定する環境の保全のための措置の内容
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第14条の規定による検討の状況、第15条の規定による検証の結果及び第16条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第17条第3項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
 独立行政法人緑資源機構は、対象機構事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

(評価書の作成)
第19条  前条の規定は、法第21条第2項の規定により独立行政法人緑資源機構が対象機構事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
 独立行政法人緑資源機構は、法第21条第2項の規定により対象機構事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象機構事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

(評価書の補正)
第20条  独立行政法人緑資源機構は、法第25条第2項の規定により対象機構事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象機構事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一一日農林水産省令第41号)

 この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日農林水産省令第65号) 抄

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第32号)

 この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、第1条の2第3号トの改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二九日農林水産省令第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


別表第一 標準項目(第6条関係)

影響要因の区分 環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
水環境 その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場
水質 地形及び地質
土砂による水の濁り 重要な地形及び地質 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場
工事の実施 造成等の工事による一時的な影響            
工事用機械の稼働等            
林道の存在及び供用 事業の立地及び林道の存在  
自動車の走行            
備考
一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している、景観資源を眺望する場所をいう。
五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
六 この表において「主要な人と自然との触れ合の活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。


別表第二 標準手法(第8条関係)

標準項目 標準手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
土砂による水の濁り 造成等の工事による一時的な影響 一 調査すべき情報
イ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ロ 気象の状況
ハ 土質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量については、環境基本法第16条第1項の規定により定められた水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法に用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象機構事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
工事に伴う土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
重要な地形及び地質 事業の立地及び林道の存在 一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の概況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象機構事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期
一 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び注目すべき生息地 工事用機械の稼働等、事業の立地及び林道の存在並びに自動車の走行 一 調査すべき情報
イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象機構事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び群落 事業の立地及び林道の存在 一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象機構事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地域を特徴づける生態系 事業の立地及び林道の存在 一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象機構事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 事業の立地及び林道の存在 一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域
四 調査地点
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法
二 予測地域
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 事業の立地及び林道の存在 一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象機構事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
備考
  一 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
二 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
三 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している、景観資源を眺望する場所をいう。
四 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
五 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。


別記様式 (第1条関係)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

独立行政法人緑資源機構が行う独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第1号に規定する林道の開設又は改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令