第1章 総則(第1条・第2条)/土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第53号)
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2
この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第1項及び第4条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
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