第3章 指定区域の指定等(第5条・第6条)/土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第53号)
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第3章 指定区域の指定等
(指定区域の指定等)
第5条
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には、当該土地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定するものとする。
2
都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
第1項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、第1項の指定に係る区域(以下「指定区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5
第2項及び第3項の規定は、前項の解除について準用する。
(指定区域台帳)
第6条
都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2
指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3
都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
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第3章 指定区域の指定等(第5条・第6条)/土壌汚染対策法