第4章 土壌汚染による健康被害の防止措置(第7条―第9条)/土壌汚染対策法


(平成十四年五月二十九日法律第53号)

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   第4章 土壌汚染による健康被害の防止措置

(措置命令)
第7条  都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
 第4条第2項の規定は、都道府県知事が前2項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該調査等」及び「当該調査」とあるのは、「当該汚染の除去等の措置」と読み替えるものとする。
 第1項、第2項又は前項において読み替えて準用する第4条第2項の規定によって講ずべき汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準は、環境省令で定める。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第8条  前条第1項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
 前項に規定する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。

(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第9条  指定区域内において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
 第7条第1項又は第2項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
 指定区域が指定された際既に着手していた行為
 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 都道府県知事は、第1項の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

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