第5章 指定調査機関(第10条―第19条)/土壌汚染対策法


(平成十四年五月二十九日法律第53号)

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   第5章 指定調査機関

(指定の申請等)
第10条  第3条第1項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請により行う。
 環境大臣は、第3条第1項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(欠格条項)
第11条  次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第19条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)
第12条  環境大臣は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

(事業所の変更の届出)
第13条  第3条第1項の指定を受けた者(以下「指定調査機関」という。)は、土壌汚染状況調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
 環境大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(土壌汚染状況調査の義務)
第14条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査を行わなければならない。
 指定調査機関は、公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査を行わなければならない。
 環境大臣は、前2項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

(業務規程)
第15条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

(適合命令)
第16条  環境大臣は、指定調査機関が第12条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(業務の廃止の届出)
第17条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
 環境大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の失効)
第18条  指定調査機関が土壌汚染状況調査の業務を廃止したときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し)
第19条  環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
 第11条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第13条第1項又は第15条第1項の規定に違反したとき。
 第14条第3項又は第16条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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