第7章 雑則(第29条―第37条)/土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第53号)
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第7章 雑則
(報告及び検査)
第29条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは指定区域内の土地の所有者等又は指定区域内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2
前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
第1項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
第1項又は第3項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第30条
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第3条第3項、第4条第1項、第7条第1項若しくは第2項又は第9条第4項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第31条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第32条
環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第37条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第3条第1項の確認に関する事務
二
第3条第3項、第4条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第9条第4項の命令に関する事務
三
第4条第2項の調査に関する事務
四
第5条第1項の指定に関する事務
五
第5条第2項の公示に関する事務
六
第5条第4項の指定の解除に関する事務
七
第7条第3項において読み替えて準用する第4条第2項の汚染の除去等の措置に関する事務
八
前条第2項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第33条
国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は指定区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2
前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第34条
国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第35条
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2
国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(経過措置)
第36条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第37条
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
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