第8章 罰則(第38条―第42条)/土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第53号)
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第8章 罰則
第38条
第3条第3項、第4条第1項、第7条第1項若しくは第2項又は第9条第4項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第39条
第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第40条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第26条の規定に違反した者
二
第29条第1項若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第41条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条(前条第1号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第42条
第9条第2項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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