附則/土壌汚染対策法


(平成十四年五月二十九日法律第53号)

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   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(準備行為)
第2条  第3条第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第10条から第12条まで及び第15条の規定の例により行うことができる。
 第20条第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第2項並びに第24条第1項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
第3条  第3条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第5条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



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