土壌汚染対策法施行規則
(平成十四年十二月二十六日環境省令第29号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)及び土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第336号)の規定に基づき、並びに同法第29条第4項の規定を実施するため、
土壌汚染対策法施行規則を次のように定める。
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第1条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第3条第1項本文の土壌の汚染の状況についての調査の対象となる特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設(法第3条第1項本文に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(以下「令」という。)第1条第14号又は第16号から第18号までに掲げる特定有害物質にあっては、次の各号に掲げる特定有害物質の区分に応じ、当該各号に定める特定有害物質を含む。)とする。
一
令第1条第14号に掲げる特定有害物質 同条第8号、第9号及び第18号に掲げる特定有害物質
二
令第1条第16号に掲げる特定有害物質 同条第8号に掲げる特定有害物質
三
令第1条第17号に掲げる特定有害物質 同条第7号から第9号までに掲げる特定有害物質
四
令第1条第18号に掲げる特定有害物質 同条第8号及び第9号に掲げる特定有害物質
2
法第3条第1項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(令第10条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第3条第1項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
一
当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設を設置していた者である場合(法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日
二
当該土地の所有者等が法第3条第2項の通知を受けた者である場合(法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日
三
法第3条第1項ただし書の確認が取り消された場合 第12条第5項の通知を受けた日
3
法第3条第1項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四
土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成四年法律第51号)第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査(法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の結果に関する事項
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
(土壌汚染状況調査の方法)
第2条
法第3条第1項の環境省令で定める方法は、次条から第11条までに定めるとおりとする。
(調査対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第3条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報(法第3条第1項に基づき、又は同条第3項の命令を受けて土壌汚染状況調査を行う場合にあっては、調査対象地の利用の状況及び土壌汚染状況調査の対象となる特定有害物質(以下「調査対象物質」という。)の製造、使用又は処理の状況に限る。)を、調査実施者が容易に入手することができると認められる範囲内で把握するものとする。
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、調査対象地を調査対象物質ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、第18条第1項又は第2項の基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「汚染土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において特定有害物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、汚染土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
三
前2号に掲げる土地以外の土地
(試料採取等を行う区画の選定)
第4条
調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下この項及び第3項において「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を当該調査対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とする。
一
前条第2項第3号に掲げる土地を含む単位区画
二
前条第2項第2号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
イ 調査対象物質が令第1条第6号から第11号まで、第14号、第16号から第18号まで又は第22号に掲げる特定有害物質(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1) 調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割された調査対象地のそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(2) 三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
ロ 調査対象物質が第一種特定有害物質以外の特定有害物質である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(2) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にあるすべのて一部対象区画
(試料採取等の実施)
第5条
調査実施者は、前条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる調査対象物質の種類に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
一
第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)
二
令第1条第1号、第2号、第4号、第12号、第13号、第19号から第21号まで又は第23号に掲げる特定有害物質(第25条第1項において「第二種特定有害物質」という。) 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)
三
前2号に掲げる特定有害物質以外の特定有害物質(第26条第1項において「第三種特定有害物質」という。) 土壌溶出量調査
2
土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
試料採取等区画の中心(第3条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該試料採取等区画において汚染土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。
二
前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる調査対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
3
土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
試料採取地点の表層の土壌(地表から深さ五センチメートルまでの土壌をいう。以下同じ。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。
二
前号の規定により採取された表層の土壌と、深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌とを、同じ重量混合すること。
三
前条第3項第2号ロ(1)又は(2)の規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る前号の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。
四
第2号(前号に規定する場合には、同号)の規定により混合された土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
4
土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
前項第1号から第3号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。
二
前号の規定により混合された土壌に含まれる調査対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。
5
試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第2項第1号、第3項第1号及び前項第1号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
(三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)
第6条
調査実施者は、第4条第3項第2号イの規定により試料採取等の対象とされた試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された調査対象物質が別表第一の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、当該三十メートル格子内にある単位区画(単位区画のすべての区域が第3条第2項第1号に掲げる土地に分類される場合を除く。)であって試料採取等区画でないものにおいて、土壌ガス調査を行うものとする。
2
調査実施者は、第4条第3項第2号ロの規定により試料採取等の対象とされた試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項又は第2項の基準に適合しなかったときは、当該三十メートル格子内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。
3
前条第5項の規定は、前2項の規定による土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。
(土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
第7条
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、気体又は地下水から調査対象物質が検出された試料採取地点を含む部分ごとに汚染土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該調査対象物質に係る試料採取等を行うものとする。
2
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
当該地点において、表層の土壌、深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合にあっては、当該底面より深い位置にあるものを除く。)の採取(以下「深層までの土壌の採取」という。)を行うこと。
二
前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定すること。
(試料採取等の結果の評価)
第8条
土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しなかったとき(前条第2項第2号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて第18条第1項の基準に適合するものであった場合を除く。)は、当該土壌ガス調査を行った単位区画の区域を、当該調査対象物質について第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第4条第3項第2号ロの規定により試料採取等の対象とされた試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項又は第2項の基準に適合しなかったときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該調査対象物質についてこれらの基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
(都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
第9条
調査実施者は、法第4条第1項に規定する命令(令第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき実施される土壌汚染状況調査の結果、当該調査対象地に前条第1項又は第2項の規定により第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がない場合には、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
一
令第3条第1号イに該当する場合
イ 当該調査対象地において汚染土壌(第18条第1項の基準に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち最も浅い位置にあるものの地下水を採取し、当該地下水に含まれる調査対象物質の量を、第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ 当該調査対象地において汚染土壌が存在することが明らかである部分における任意の地点において深層までの土壌の採取を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定すること。
二
令第3条第1号ロに該当する場合
イ 当該調査対象地において汚染土壌が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち最も浅い位置にあるものの地下水を採取し、当該地下水に含まれる調査対象物質の量を、第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ この号イの測定において当該地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しないものであるときは、当該地点において深層までの土壌の採取を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する調査対象物質の量を、第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定すること。
2
前項第1号ロ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しないものであるときは、当該調査対象地の区域(当該調査対象地に含まれる単位区画のすべての区域が第3条第2項第1号に掲げる土地に分類される場合を除く。)を、当該調査対象物質について第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、単位区画の中心(第3条第1項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画に汚染土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において深層までの土壌の採取を行い、採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該調査対象物質の量を第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合するものである場合における当該単位区画の区域については、この限りでない。
3
前項ただし書に規定する単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において深層までの土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同項ただし書の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う深層までの土壌の採取をもって、同項ただし書に規定する深層までの土壌の採取に代えることができる。
(試料採取等の省略)
第10条
調査実施者は、第5条から第7条まで又は前条の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該調査対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
一
土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されていること、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合しないものであること。
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項又は第2項の基準に適合しないものであること。
三
第7条第2項第2号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しないものであること。
四
前条第1項第1号ロ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しないものであること。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画及びすべての区域が第3条第2項第1号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該調査対象物質について第18条第1項及び第2項の基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されず、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画(前条第1項第1号ロ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しなかった場合を除く。)
二
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第4条第3項第2号ロの規定により試料採取等の対象とされた試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項及び第2項の基準に適合するものであった単位区画(前条第1項第1号ロ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しなかった場合を除く。)
三
第4条第3項第2号イの規定により試料採取等の対象とされた試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から調査対象物質が検出されず、又は地下水から検出された調査対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画(前条第1項第1号ロ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しなかった場合を除く。)
四
第4条第3項第2号ロの規定により試料採取等の対象とされた試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項及び第2項の基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画(前条第1項第1号ロ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合しなかった場合を除く。)
五
第7条第2項第2号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第18条第1項の基準に適合するものであった地点を含む単位区画
(法施行前に行われた調査の結果の利用)
第11条
調査対象地において、法の施行前に第5条から第7条まで及び第9条の規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われていると認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなすことができる。
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第12条
法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四
確認を受けようとする土地の範囲
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
2
都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る土地が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、法第3条第1項ただし書の確認をするものとする。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの、又は当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山のうち鉱業権の消滅後五年以内であるもの若しくは同法第26条第1項の命令に基づき土壌汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものの敷地であった土地であること。
3
都道府県知事は、法第3条第1項ただし書の確認をする場合において、当該確認を受けた土地の利用状況を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該土地の利用状況を都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
4
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、第1項第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を様式第三の届出書により届け出なければならない。
5
都道府県知事は、法第3条第1項ただし書の確認をした後において、前項の届出その他の資料により当該確認に係る土地が第2項第1号から第3号までに該当しないと認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該土地の所有者等に通知するものとする。
6
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
7
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により届け出なければならない。
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)
第13条
法第3条第2項の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第1項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)
第14条
法第3条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
同条第1項の報告を行うべき期限
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
第15条
令第3条第1号イの環境省令で定める基準は、第18条第1項の基準とする。
2
令第3条第1号ハの環境省令で定める基準は、第18条第2項の基準とする。
(地下水の水質の汚濁に係る限度)
第16条
令第3条第1号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。
(地下水の利用状況等に係る要件)
第17条
令第3条第1号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
一
地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
二
地下水を水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第6項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口
三
災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第40条第1項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四
地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第91号)第16条第1項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点
(指定区域の指定に係る基準)
第18条
法第5条第1項の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2
法第5条第1項の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第5条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
(指定区域の指定の公示)
第19条
法第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の指定区域(同条第4項に規定する指定区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び当該指定区域において土壌の汚染状態が前条第1項又は第2項の基準に適合していない特定有害物質の名称を明示して、都道府県又は令第10条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一
市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
(指定区域台帳)
第20条
法第6条第1項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
3
第1項の帳簿及び図面であって、令第5条の基準に該当すると認められる指定区域に関するものは、汚染の除去等の措置(法第7条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき指定区域に係る指定区域台帳として、それ以外のものと区別して保管しなければならない。
4
第1項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第五のとおりとする。
一
指定区域に指定された年月日
二
指定区域の所在地
三
指定区域の概況
四
指定区域内の土壌の汚染状態
五
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
六
汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況
5
第1項の図面は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
二
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明示した図面
三
指定区域の周辺の地図
6
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
7
法第5条第4項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する措置命令)
第21条
法第7条第2項に規定する命令は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第2条第2項に規定する一般廃棄物の埋立処分
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第2条第4項に規定する産業廃棄物の埋立処分
三
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第10条第2項第3号に規定する基準に従ってする同法第3条第6号に規定する廃棄物の排出
(汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準)
第22条
法第7条第4項の汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準は、次条から第30条までに定めるところによる。
(地下水の水質の測定の措置)
第23条
令第5条第1号イに該当する場合であって、土壌の特定有害物質による汚染(以下「土壌汚染」という。)に起因する地下水汚染が生じていないときは、汚染の除去等の措置は、当該土地において地下水の水質の測定を行うこととする。ただし、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、地下水汚染が生じている場合に講ずべき汚染の除去等の措置を講ずることを求めたときは、次条から第26条までに定めるところによる。
(第一種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置)
第24条
令第5条第1号イに該当する場合であって、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因して地下水汚染が生じているときは、汚染の除去等の措置は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
当該土地において採取した土壌について特定有害物質の量を第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しない汚染状態にある土地 汚染土壌を当該土地から取り除き、又は汚染土壌中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。)。
二
前号に掲げる土地以外の土地 汚染土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)。
2
前項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地について、汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した汚染土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。)。
(第二種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置)
第25条
令第5条第1号イに該当する場合であって、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因して地下水汚染が生じているときは、汚染の除去等の措置は、原位置封じ込めとする。
2
前項の場合において、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地について、当該土地の所有者等が次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたとき(当該措置の実施に要する費用の額が原位置封じ込めの実施に要する費用の額を超えないと認められる場合に限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
汚染土壌を当該土地から掘削することなく特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「原位置不溶化」という。)。
二
当該土地から掘削した汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更し、及び当該土地に埋め戻すこと(以下「不溶化埋め戻し」という。)。
3
第1項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した汚染土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。)。
三
遮水工封じ込め
(第三種特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置)
第26条
令第5条第1号イに該当する場合であって、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因して地下水汚染が生じているときは、汚染の除去等の措置は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地 土壌汚染の除去又は遮断工封じ込め
二
前号に掲げる土地以外の土地 原位置封じ込め
2
前項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
遮断工封じ込め
三
第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地について、遮水工封じ込め
(土壌の摂取による健康被害を防止するための措置)
第27条
令第5条第1号ロに該当する場合は、汚染の除去等の措置は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次号若しくは第3号に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの 土壌汚染の除去
二
現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの(前号に掲げる土地を除く。) 土壌を掘削して地表面を低くし、第18条第2項の基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。)。
三
前2号に掲げる土地以外の土地 第18条第2項の基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。)。
2
前項の場合において、当該土地の所有者等が次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたとき(当該措置の実施に要する費用の額が、前項各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める措置の実施に要する費用の額を超えないと認められる場合に限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
舗装すること(以下「舗装」という。)。
二
人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。)。
3
第1項の場合において、当該土地の所有者等及び当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者が、次の各号に掲げる措置のいずれかを講ずることを求めたときは、同項の規定にかかわらず、当該措置を汚染の除去等の措置とする。
一
土壌汚染の除去
二
土壌入換え
(措置の実施の方法)
第28条
地下水の水質の測定、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装及び立入禁止の実施の方法は、別表第五に定めるところによる。
2
土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装又は立入禁止を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄物埋立護岸において造成された土地における汚染の除去等の措置)
第29条
次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同法第2条第1項に規定する港湾管理者が管理するものについては、第23条から前条までに定める汚染の除去等の措置が講じられている土地とみなす。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準
二
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第3号に規定する基準
(担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置)
第30条
自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものが措置を講ずる場合は、汚染の除去等の措置は、第23条から第28条までの規定にかかわらず、令第5条第1号イに該当する場合にあっては地下水の水質の測定、同号ロに該当する場合にあっては立入禁止とする。ただし、当該土地の所有者等が第23条から第28条までの規定による措置を講ずることを求めたときは、この限りでない。
(土地の形質の変更の届出)
第31条
法第9条第1項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
二
土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
三
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
四
土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
第32条
法第9条第1項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三
土地の形質の変更の内容
四
汚染土壌の搬出(当該汚染土壌に含まれる特定有害物質を分解し、又は土壌から除去することなく、当該指定区域内に戻す場合を除く。以下同じ。)の有無及び搬出先
五
土地の形質の変更の完了予定日
第33条
法第9条第1項第2号の環境省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない行為とする。
一
土壌の当該指定区域外への搬出をすること。
二
汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
三
当該指定区域のうち土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、当該部分の深さが五十センチメートル以上であること。
四
当該指定区域のうち土地の形質の変更に係る部分の深さが三メートル以上であること。
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第34条
法第9条第2項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三
土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
四
土地の形質の変更の内容
五
汚染土壌の搬出の有無及び搬出先
六
土地の形質の変更の着手日
七
土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
2
前項の届出書には、第31条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第35条
前条の規定は、法第9条第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項第7号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第36条
法第9条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
土地の形質の変更に当たり、汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために必要な措置を講じること。
二
土地の形質の変更に当たり、汚染土壌(第18条第1項の基準に係るものに限る。)が当該指定区域内の帯水層に接しないようにすること。
三
土地の形質の変更を行った後、法第7条第4項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
四
掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講ずること。
ロ 搬出先において周辺環境に特定有害物質による汚染が拡散しないよう、環境大臣が定める方法により汚染土壌の処分を行うこと。
ハ ロの規定により汚染土壌の処分が適正に行われたことについて、環境大臣が定めるところにより確認すること。
(立入検査の身分証明書)
第37条
法第29条第1項の規定による立入検査に係る同条第4項の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
(経過措置)
第2条
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地(土地の面積が三百平方メートル以下であり、かつ、第17条の要件に該当しないものに限る。)に係る法第3条第1項の調査については、第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項の土壌ガス調査及び土壌溶出量調査を行うことを要しない。
別表第一 (第6条第1項関係)
|
特定有害物質の種類 |
地下水基準 |
|
カドミウム及びその化合物 |
一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
六価クロム化合物 |
一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。 |
|
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(以下「シマジン」という。) |
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
|
シアン化合物 |
シアンが検出されないこと。 |
|
N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) |
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
四塩化炭素 |
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
|
一・二―ジクロロエタン |
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。 |
|
一・一―ジクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
シス―一・二―ジクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
|
一・三―ジクロロプロペン |
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
|
ジクロロメタン |
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
水銀及びその化合物 |
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。 |
|
セレン及びその化合物 |
一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
テトラクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) |
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
|
一・一・一―トリクロロエタン |
一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
|
一・一・二―トリクロロエタン |
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
|
トリクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
|
鉛及びその化合物 |
一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
砒素及びその化合物 |
一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
ふっ素及びその化合物 |
一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。 |
|
ベンゼン |
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
ほう素及びその化合物 |
一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。 |
|
ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。 |
|
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメント及びEPNに限る。以下同じ。) |
検出されないこと。 |
別表第二 (第18条第1項関係)
|
特定有害物質の種類 |
要件 |
|
カドミウム及びその化合物 |
検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
六価クロム化合物 |
検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。 |
|
シマジン |
検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
|
シアン化合物 |
検液中にシアンが検出されないこと。 |
|
チオベンカルブ |
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
四塩化炭素 |
検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
|
一・二―ジクロロエタン |
検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。 |
|
一・一―ジクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
シス―一・二―ジクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
|
一・三―ジクロロプロペン |
検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
|
ジクロロメタン |
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
水銀及びその化合物 |
検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 |
|
セレン及びその化合物 |
検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
テトラクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
チウラム |
検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
|
一・一・一―トリクロロエタン |
検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
|
一・一・二―トリクロロエタン |
検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
|
トリクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
|
鉛及びその化合物 |
検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
砒素及びその化合物 |
検液一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
ふっ素及びその化合物 |
検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。 |
|
ベンゼン |
検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
|
ほう素及びその化合物 |
検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。 |
|
ポリ塩化ビフェニル |
検液中に検出されないこと。 |
|
有機りん化合物 |
検液中に検出されないこと。 |
別表第三 (第18条第2項関係)
|
特定有害物質の種類 |
要件 |
|
カドミウム及びその化合物 |
土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。 |
|
六価クロム化合物 |
土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。 |
|
シアン化合物 |
土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。 |
|
水銀及びその化合物 |
土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。 |
|
セレン及びその化合物 |
土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。 |
|
鉛及びその化合物 |
土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。 |
|
砒素及びその化合物 |
土壌一キログラムにつき砒素百五十ミリグラム以下であること。 |
|
ふっ素及びその化合物 |
土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。 |
|
ほう素及びその化合物 |
土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。 |
別表第四 (第24条第1項第1号関係)
|
特定有害物質の種類 |
第二溶出量基準 |
|
カドミウム及びその化合物 |
検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。 |
|
六価クロム化合物 |
検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。 |
|
シマジン |
検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
|
シアン化合物 |
検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。 |
|
チオベンカルブ |
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
|
四塩化炭素 |
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
一・二―ジクロロエタン |
検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
|
一・一―ジクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
|
シス―一・二―ジクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。 |
|
一・三―ジクロロプロペン |
検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
|
ジクロロメタン |
検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
|
水銀及びその化合物 |
検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 |
|
セレン及びその化合物 |
検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。 |
|
テトラクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
|
チウラム |
検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
|
一・一・一―トリクロロエタン |
検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。 |
|
一・一・二―トリクロロエタン |
検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
|
トリクロロエチレン |
検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。 |
|
鉛及びその化合物 |
検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。 |
|
砒素及びその化合物 |
検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下であること。 |
|
ふっ素及びその化合物 |
検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。 |
|
ベンゼン |
検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
|
ほう素及びその化合物 |
検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。 |
|
ポリ塩化ビフェニル |
検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
|
有機りん化合物 |
検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
別表第五 (第28条第1項関係)
|
汚染の除去等の措置の種類 |
汚染の除去等の措置の実施の方法 |
|
一 地下水の水質の測定 |
当該指定区域において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。 |
|
二 土壌汚染の除去 |
一 汚染土壌の掘削による除去 イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された場所を汚染土壌以外の土壌(汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して汚染土壌以外の土壌となったものを除く。以下同じ。)により埋めること。 ハ 第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った後、埋め戻しを行った土地に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を一回確認すること。 ニ 掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合には、次に掲げる措置(以下「汚染土壌の適正な処分等」という。)を講ずること。 (1) 汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講ずること。 (2) 搬出先において周辺環境に特定有害物質による汚染が拡散しないよう、環境大臣が定める方法による汚染土壌の処分を行うこと。 (3) (2)により汚染土壌の処分が適正に行われたことについて、環境大臣が定めるところにより確認すること。 |
二 原位置での浄化による除去 イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の汚染土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された汚染土壌から特定有害物質を除去すること。 ハ 第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された汚染土壌のある範囲に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 ニ 第18条第2項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された汚染土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された汚染土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第5条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。 |
|
三 原位置封じ込め |
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。 ハ 汚染土壌のある範囲の側面を囲み、汚染土壌の下にある不透水層(厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。)であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。 ニ ハの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 ト ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 チ ハの構造物により囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認すること。 |
|
四 遮水工封じ込め |
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。 ハ 当該指定区域に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にロにより掘削された汚染土壌を埋め戻すこと。 ニ ハにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 チ ハにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認すること。 |
|
五 原位置不溶化 |
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ 第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第18条第1項の基準に適合する汚染状態にある土地とすること。 ハ ロにより性状の変更を行った汚染土壌のある範囲について、百平方メートルごとに任意の地点において深さ一メートルからイにより把握された汚染土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌について特定有害物質の量を第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定し、第18条第1項の基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。 ニ ロにより汚染土壌の性状の変更を行った範囲について、当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ホ ロの汚染土壌の性状の変更を行った場所の地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 |
|
六 不溶化埋め戻し |
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第18条第1項の基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。 ハ ロにより性状の変更を行った土壌について、おおむね百立方メートルごとに五点から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌について特定有害物質の量を第5条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定し、第18条第1項の基準に適合する汚染状態にあることを確認した後、当該指定区域内に埋め戻すこと。 ニ ハにより埋め戻された場所について、当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 |
|
七 遮断工封じ込め |
イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された汚染土壌を掘削すること。 ハ 当該指定区域に、汚染土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設けること。 (1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。 (2) 埋め戻す汚染土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。 (3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。 ニ ハにより設けられた仕切設備の内部に、ロにより掘削した汚染土壌を埋め戻すこと。 ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後、ハの開口部をハ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。 ヘ ホにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じホにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆うこと。 チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 リ ニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認すること。 |
|
八 土壌入換え |
一 指定区域外土壌入換え イ 地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障を生じさせないよう、必要な範囲内で、土壌を掘削すること。 ロ 当該指定区域の土地(地表から深さ五十センチメートルまでのうち汚染土壌がないことが確認された範囲を除く。以下同じ。)を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと。 ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ニ 掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合には、汚染土壌の適正な処分等を講ずること。 二 指定区域内土壌入換え イ 当該指定区域において、深さ五十センチメートルまでの汚染土壌を掘削すること。 ロ 当該指定区域の土地にイにより掘削した汚染土壌を埋め戻すこと。 ハ ロにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。 ニ ハにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 |
|
九 盛土 |
イ 指定区域の土地を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。 ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 |
|
十 舗装 |
イ 当該指定区域の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。 ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 |
|
十一 立入禁止 |
イ 当該指定区域の土地の周囲に、みだりに人が指定区域に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。 ロ 当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設けること。 |
様式第一 (第1条第3項関係)
様式第二 (第12条第1項関係)
様式第三 (第12条第4項関係)
様式第四 (第12条第7項関係)
様式第五 (第20条第4項関係)
様式第六 (第31条第1項、第34条第1項及び第35条関係)
様式第七 (第37条関係)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
土壌汚染対策法施行規則