土壌汚染対策法施行令
(平成十四年十一月十三日政令第336号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日政令第372号
内閣は、土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)第2条第1項、第3条第3項、第4条第1項、第7条第1項及び第2項、第21条第1号、第30条並びに第37条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定有害物質)
第1条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
カドミウム及びその化合物
二
六価クロム化合物
三
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
四
シアン化合物
五
N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
六
四塩化炭素
七
一・二―ジクロロエタン
八
一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
九
シス―一・二―ジクロロエチレン
十
一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
十一
ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
十二
水銀及びその化合物
十三
セレン及びその化合物
十四
テトラクロロエチレン
十五
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
十六
一・一・一―トリクロロエタン
十七
一・一・二―トリクロロエタン
十八
トリクロロエチレン
十九
鉛及びその化合物
二十
砒素及びその化合物
二十一
ふっ素及びその化合物
二十二
ベンゼン
二十三
ほう素及びその化合物
二十四
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
二十五
有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
第2条
法第3条第3項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
第3条
法第4条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
次のいずれかに該当すること。
イ 当該土地の土壌の特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。
ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。
ハ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。第5条第1号ロにおいて同じ。)であること。
二
次のいずれにも該当しないこと。
イ 法第7条第4項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第7条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。
ロ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
(土壌汚染状況調査の命令)
第4条
法第4条第1項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
法第4条第1項に規定する調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
二
法第4条第1項の規定による報告を行うべき期限
2
前項第1号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
(措置命令の対象となる土地の基準)
第5条
法第7条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
次のいずれかに該当すること。
イ 土壌の特定有害物質による汚染状態が第3条第1号イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が同号イの環境省令で定める要件に該当すること。
ロ 土壌の特定有害物質による汚染状態が第3条第1号ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。
二
法第7条第4項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
(土地の所有者等に対する措置命令)
第6条
法第7条第1項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
汚染の除去等の措置を講ずべき土地の範囲
二
講ずべき汚染の除去等の措置の内容及びその理由
三
汚染の除去等の措置を講ずべき期限
2
第4条第2項の規定は、前項第1号に掲げる土地の範囲について準用する。
3
第1項第3号に掲げる期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の範囲、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該土地の所有者等(法第3条第1項に規定する所有者等をいう。)の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう定めるものとする。
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する措置命令)
第7条
法第7条第2項に規定する命令は、環境省令で定めるところにより、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。
2
法第7条第2項に規定する命令は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置の内容を定めて行うものとする。
3
前条の規定は、法第7条第2項に規定する命令について準用する。この場合において、前条第3項中「当該土地の所有者等(法第3条第1項に規定する所有者等をいう。)」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。
(助成金の交付)
第8条
法第21条第1号の助成金の交付は、法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた者(当該土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染の除去等の措置を講ずべきことを命じた場合に限る。)に対し、行うものとする。
2
環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
(公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地)
第9条
法第30条の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一
砂防法(明治三十年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
二
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条第2号ハに掲げる漁港施設用地
三
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第11号に掲げる港湾施設用地
四
森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により保安林として指定された森林又は同法第41条第1項若しくは第3項の規定により保安施設地区として指定された土地
五
道路法(昭和二十七年法律第180号)第18条第1項の規定により決定され、又は変更された道路の区域内の土地
六
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域内の土地又は同法第23条第3項に規定する公園予定地
七
海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第2項に規定する一般公共海岸区域内の土地又は同法第3条第1項若しくは第2項の規定により指定された海岸保全区域内の土地
八
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第79号)第7条第1項の規定により決定され、又は変更された高速自動車国道の区域内の土地
九
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域内の土地又は同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の土地
十
河川法(昭和三十九年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内の土地、同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域内の土地、同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地、同法第58条の3第1項の規定により指定された河川保全立体区域内の土地又は同法第58条の5第1項の規定により指定された河川予定立体区域内の土地
十一
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の土地
(政令で定める市の長による事務の処理)
第10条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長、同法第252条の22第1項に規定する中核市の長及び同法第252条の26の3第1項に規定する特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、柏市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市、東大阪市、西宮市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十五年三月三十一日までの間は、第10条中「越谷市、市川市」とあるのは「川越市、越谷市、さいたま市、市川市、船橋市」と、「藤沢市」とあるのは「藤沢市、相模原市、高槻市」とする。
附 則 (平成一四年一二月一三日政令第372号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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