海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第1号のA類物質等に該当する混合物の基準を定める省令

(平成二年七月六日総理府令第35号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)別表第一第1号ハの規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第1号のA類物質等に該当する混合物の基準を定める総理府令を次のように定める。

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第1号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

 令別表第一第1号イ又はロに掲げる物質のうち環境大臣の指定するものの濃度の合計が一重量パーセント以上であること。
 次に掲げる数の合計が一万以上であること。
 令別表第一第1号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計を重量パーセントで表した数に千を乗じて得られた数
 令別表第一第2号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計を重量パーセントで表した数に百を乗じて得られた数
 令別表第一第3号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計を重量パーセントで表した数に十を乗じて得られた数
 令別表第一第4号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計を重量パーセントで表した数に一を乗じて得られた数

   附 則

 この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第99号)の施行の日(平成二年十月十三日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一第1号のA類物質等に該当する混合物の基準を定める省令