土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

(平成十四年十一月十五日環境省令第23号)

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 土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)第10条第1項、第12条第1号から第3号まで、第15条第2項、第17条第1項並びに第24条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法第29条第4項の規定を実施するため、 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令を次のように定める。

(指定調査機関の指定の申請)
第1条  土壌汚染対策法(以下「法」という。)第10条第1項の規定により法第3条第1項の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第3項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
 申請者が法第11条各号の規定に該当しないことを説明した書類
 申請者が法第12条各号の規定に適合することを説明した書類

(指定調査機関の指定の基準)
第2条  法第12条第1号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。
 債務超過となっていないこと。
 土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
 法第12条第1号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、次のいずれかに該当する者で土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどるものを置いていることとする。
 土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
 土壌の汚染の状況の調査に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
 法第12条第2号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人 社員
 商法(明治三十二年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第74号)第1条第1項の有限会社 社員
 商法第53条の株式会社 株主
 その他の法人 当該法人の種類に応じて前3号に定める者に類するもの
 法第12条第3号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
 土壌汚染状況調査の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
 前2号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(業務規程の記載事項)
第3条  法第15条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 土壌汚染状況調査を行う事業所の所在地
 土壌汚染状況調査の結果の通知及び保存に関する事項
 土壌汚染状況調査の実施体制に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査の業務に関し必要な事項

(業務の廃止の届出)
第4条  法第17条第1項の届出は、様式第二による届出書を提出して行うものとする。

(事業計画書等の認可の申請)
第5条  法第20条第2項に規定する指定支援法人(以下「指定支援法人」という。)は、法第24条第1項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第20条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
 前項第1号の事業計画書には、法第21条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
 指定支援法人は、法第24条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(事業報告書等の提出)
第6条  指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第7条  法第29条第3項の規定による立入検査に係る同条第4項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。

様式第一 (第1条関係)
様式第二 (第4条関係)
様式第三 (第7条関係)
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