第6章 罰則(第29条―第33条)/南極地域の環境の保護に関する法律
(平成九年五月二十八日法律第61号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第6章 罰則
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第13条、第14条第1項若しくは第2項(第3号を除く。)、第18条又は第20条の規定に違反した者
二
第16条の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く。)をした者
三
第19条の規定に違反した者
四
第23条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第5条第1項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動(同条第2項に規定する南極地域活動を含む。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り、又は当該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に当該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは残留する行為(前条第3号に該当する行為を除く。)をした者
二
偽りその他不正の手段により確認を受けた者
第31条
第5条第3項の規定による届出をしないで同条第2項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第8条第5項(第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者
二
第11条第7項の規定に違反した者
三
第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第22条第1項又は第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第33条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第29条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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