第3節 廃棄物の適正な処分及び管理(第15条―第18条)/南極地域の環境の保護に関する法律


(平成九年五月二十八日法律第61号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


    第3節 廃棄物の適正な処分及び管理

(廃棄物の発生の抑制等)
第15条  何人も、南極地域においては、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物を南極地域から除去するように努めなければならない。

(廃棄物の処分の制限)
第16条  何人も、南極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。
 固形状の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く。)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの
 液状の廃棄物(ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「液状廃棄物」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの
 液状廃棄物であって人の日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの
 前号に掲げる液状廃棄物の処分に伴って生ずる汚泥(環境省令で定めるものに限る。)の船舶から海域への排出であって、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の規定に従ってするもの
 廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄
 前各号に掲げるもののほか、液状廃棄物の陸域における処分又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの

(廃棄物の適切な保管)
第17条  何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所又は施設において適切に保管するように努めなければならない。

(ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止)
第18条  何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極地域に持ち込んではならない。

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