第5章 雑則(第24条―第28条)/南極地域の環境の保護に関する法律
(平成九年五月二十八日法律第61号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第5章 雑則
(適用除外等)
第24条
この法律の規定は、放射性物質による南極地域の大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の悪化を含む。)及び土壌の汚染並びにそれらの防止のための措置については、適用しない。
2
南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第22条第1項の規定は、適用しない。
3
緊急時における人の生命又は身体の保護のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第5条第1項及び第3項、第11条第7項、第14条第1項及び第2項、第16条並びに第18条から第20条までの規定は、適用しない。
4
前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。
(周知)
第25条
国は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。
(権限の委任)
第26条
環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第11条第5項若しくは第6項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による権限を行わせることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(経過措置)
第27条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第28条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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