南極地域の環境の保護に関する法律

(平成九年五月二十八日法律第61号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 南極地域活動計画の確認(第5条―第12条)
 第3章 南極地域における行為の制限
  第1節 鉱物資源活動の制限(第13条)
  第2節 動物相及び植物相の保存のための制限(第14条)
  第3節 廃棄物の適正な処分及び管理(第15条―第18条)
  第4節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限(第19条・第20条)
 第4章 監督(第21条―第23条)
 第5章 雑則(第24条―第28条)
 第6章 罰則(第29条―第33条)
 附則

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