第5章 雑則(第33条―第35条)/南極地域の環境の保護に関する法律施行規則


(平成九年九月二十九日総理府令第53号)

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最終改正:平成一五年九月一九日環境省令第23号


 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第61号)及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第244号)の規定に基づき、 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則を次のように定める。


   第5章 雑則

(やむを得ない事由がある行為)
第33条  法第24条第3項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為
 次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為
 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態
 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態
 南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態
 南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態
 南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態
 法第24条第4項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書により行う。

(法第26条第2項の証明書の様式)
第34条  法第26条第2項の証明書の様式は、様式第六のとおりとする。

(書類の経由)
第35条  この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。

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