二
次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為
イ 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態
ロ 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態
ハ 南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態
ニ 南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態
ホ 南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態