南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

(平成九年九月二十九日総理府令第53号)

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最終改正:平成一五年九月一九日環境省令第23号


 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第61号)及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第244号)の規定に基づき、 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 南極地域活動計画の確認(第9条―第19条)
 第3章 南極地域における行為の制限(第20条―第31条)
 第4章 監督(第32条)
 第5章 雑則(第33条―第35条)
 附則

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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則