南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
(平成九年九月二十九日総理府令第53号)
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最終改正:平成一五年九月一九日環境省令第23号
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第61号)及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第244号)の規定に基づき、
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 南極地域活動計画の確認(第9条―第19条)
第3章 南極地域における行為の制限(第20条―第31条)
第4章 監督(第32条)
第5章 雑則(第33条―第35条)
附則
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則