農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令
(昭和四十六年七月一日総理府・農林省令第1号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府・農林水産省令第4号
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める命令を次のように定める。
(農用地土壌汚染対策計画の内容)
第1条
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第2項第2号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
(農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第2条
法第6条第2項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第5条第2項第2号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行規則(昭和四十六年農林省令第46号)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年七月五日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府・農林水産省令第4号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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