農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令
(昭和四十六年七月一日総理府令第43号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)第3条第4項(第4条第2項において準用する場合を含む。)及び第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める総理府令を次のように定める。
(農用地土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第1条
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第3条第4項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)を指定した年月日をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一
市町村、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
2
法第3条第4項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一
対策地域の区域
二
対策地域の面積及び当該対策地域の区域内の農用地(法第2条第1項に規定する農用地をいう。)の面積
三
対策地域を指定した年月日
(特別地区の指定の公告等)
第2条
法第8条第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、特別地区を指定した年月日及び指定農作物等(法第8条第1項の指定農作物等をいう。以下同じ。)の範囲をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により特別地区の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一
市町村、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
2
法第8条第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に特別地区の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一
特別地区の区域
二
特別地区の面積
三
指定農作物等の範囲
四
特別地区を指定した年月日
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
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