農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令

(昭和四十七年十月二十七日総理府令第66号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第204号)第2条第2項の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める総理府令を次のように定める。

(試料の採取)
第1条  農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第3号の要件に該当するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。)のための試料を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一個所の割合で、選定しなければならない。
 検定のための試料の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行なわなければならない。
 検定のための試料は、試料採取地点の地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取し、これを風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して、採取しなければならない。

(検定の方法)
第2条  検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行なわなければならない。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一日総理府令第58号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


別表 (第2条関係)

区分 方法
一 試薬の調製  
(一) 〇・一モル毎リツトル塩酸 希塩酸(塩酸(三十五パーセント以上)と蒸留水を容量比一対一の割合で混合したもの)をガラス製蒸留器で蒸留して得た共沸混合物を蒸留水で〇・一モル毎リツトルとなるように希釈する。
(二) 銅標準原液 標準試薬銅(九十九・九七パーセント以上)一・〇〇〇グラムを少量の硝酸(六十パーセント以上)に溶かした後、約百ミリリツトルの蒸留水を加えて煮沸し、冷却後、蒸留水を加えて一・〇〇〇リツトルとする。
(三) 銅標準液 使用の都度、銅標準原液を〇・一モル毎リツトル塩酸で百倍に希釈する。
二 試料液の調製 試料十・〇グラムを容量百ミリリツトルの広口びんに入れ、〇・一モル毎リツトル塩酸五十・〇ミリリツトルを加えて、これを恒温水平振り混ぜ機で摂氏約三十度に保つて約一時間振り混ぜた後、乾燥ろ紙(日本工業規格五種Bのもの)でろ過する。
三 検定の操作 試料液(銅の含有量が試料液一リツトルにつき十五ミリグラムを超える場合にあつては、銅の含有量が試料液一リツトルにつき十五ミリグラム以下になるよう〇・一モル毎リツトル塩酸でn倍に希釈する。)を原子吸光分光光度計にかけ、三千二百四十七オングストロームの波長で吸光度(A)を測定する。
別に、銅標準液及び〇・一モル毎リツトル塩酸を、それぞれ、原子吸光分光光度計にかけ、三千二百四十七オングストロームの波長で吸光度(AS及びAO)を測定する。
四 試料の水分の測定 試料(W1グラム)とこれを摂氏百五度で約四時間乾燥して得たもの(W2グラム)をくらべて水分を測定する。


環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令