農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令

(昭和四十六年六月二十四日農林省令第47号)

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最終改正:平成一二年六月一日総理府令第58号


 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第204号)第2条第2項の規定に基づき、 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令を次のように定める。

(試料の採取)
第1条  農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第1号又は第2号の要件に該当するかどうかの判定のために行なうカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、検定に係る農用地について、おおむね農用地の面積の二・五ヘクタールにつき一点の割合で、採取しなければならない。
 検定のための試料の採取は、当該採取に係る農用地の区画の中央部において行なわなければならない。
 検定のための試料は、米にあつては生育している稲を採取し、これにつき、附着している土壌等を除去し、風乾した後、脱穀及びもみすりをして得た米を精選して、土壌にあつては地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取し、これを風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して、採取しなければならない。

(米に係る検定の方法)
第2条  米に係る検定は、別表第一に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行ない、その結果に基づき、附録第一の算式により算出して、行なわなければならない。

(土壌に係る検定の方法)
第3条  土壌に係る検定は、別表第二に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録第二の算式により算出して、行なわなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一〇月二七日総理府令第65号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一日総理府令第58号)

 この府令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第2条関係)

区分 方法
一 試薬の調製
(一) 酒石酸カリウムナトリウム液 酒石酸カリウムナトリウム(九十九・五パーセント以上)二十五グラムに蒸留水を加えて百ミリリツトルとする。
(二) ブロムフエノールブルー液 ブロムフエノールブルー〇・一グラムをエチルアルコール(九十五パーセント以上)二十ミリリツトルに溶かし、蒸留水を加えて百ミリリツトルとする。
(三) 硫酸アンモニウム液 蒸留水に飽和するまで硫酸アンモニウム(九十九・五パーセント以上)を加える。
(四) ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム液 ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム一グラムを蒸留水に溶かして百ミリリツトルとする。
(五) カドミウム標準原液 金属カドミウム一・〇〇〇グラムを希硝酸(硝酸(六十パーセント以上。以下同じ。)と蒸留水を容量比一対五の割合で混合したもの)五十ミリリツトルに溶かし、これを煮沸した後、冷却し、蒸留水を加えて一・〇〇〇リツトルとする。
(六) カドミウム標準液 使用のつど、カドミウム標準原液を蒸留水で千倍に希釈する。
二 試料液の調製 試料十・〇グラムないし三十・〇グラムの範囲の適量(Sグラム)を容量三百ミリリツトルのケルダールフラスコに入れ、蒸留水十ミリリツトルないし四十ミリリツトル及び硝酸四十ミリリツトルを加えてよく混和した後、おだやかに加熱する。暫時加熱した後、放冷し、硫酸(九十五パーセント以上。以下同じ。)二十ミリリツトルを加え、必要に応じ随時硝酸少量を加えつつ淡黄色ないし無色の澄明な液になるまで加熱する。これを冷却した後、蒸留水を加えて全量を百・〇〇ミリリツトルとする。
三 空試験液の調製 試料液の調製に用いた蒸留水、硝酸及び硫酸と同量の蒸留水、硝酸及び硫酸について試料液の調製の場合と同様に処理し、これに蒸留水を加えて全量を百・〇〇ミリリツトルとする。
四 検定の操作 試料液五十・〇ミリリツトル以下の量でカドミウムが〇・五マイクログラムないし二十マイクログラムが含まれると推定される適量(Vミリリツトル)を容量二百ミリリツトルの分液ロートに入れ、酒石酸カリウムナトリウム液五ミリリツトルを加え、つぎに指示薬としてブロムフエノールブルー液二滴を加えた後、液の色が淡黄色から青紫色になるまで希アンモニア水(アンモニア水(二十八パーセント以上)と蒸留水を容量比一対一の割合で混合したもの)を加え、さらに蒸留水を加えて百ミリリツトルとする。これに硫酸アンモニウム液十ミリリツトルを加え、つぎにジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム液五ミリリツトルを加えて数分間放置した後、メチルイソブチルケトン(九十八パーセント以上)十・〇ミリリツトルを加え、約五分間激しく振り混ぜる。これを静置してメチルイソブチルケトン層を分取し、これを原子吸光分光光度計にかけ、二千二百八十八オングストロームの波長で吸光度(A)を測定する。
別に、カドミウム標準液五・〇ミリリツトルないし二十・〇ミリリツトルの範囲の適量(vミリリツトル)及び空試験液(Vミリリツトル)を、それぞれ、分液ロートに入れ、試料液の操作の場合と同様に操作した後、吸光度(A及びA)を測定する。


別表第二 (第3条関係)

区分 方法
一 試薬の調製
(一) 〇・一モル毎リツトル塩酸 希塩酸(塩酸(三十五パーセント以上)と蒸留水を容量比一対一の割合で混合したもの)をガラス製蒸留器で蒸留して得た共沸混合物を蒸留水で〇・一モル毎リツトルとなるように希釈する。
(二) カドミウム標準原液 金属カドミウム一・〇〇〇グラムを希硝酸(硝酸と蒸留水を容量比一対五の割合で混合したもの)五十ミリリツトルに溶かし、これを煮沸した後、冷却し、蒸留水を加えて一・〇〇〇リツトルとする。
(三) カドミウム標準液 使用の都度、カドミウム標準原液を〇・一モル毎リツトル塩酸で千倍に希釈する。
二 試料液の調製 試料十・〇グラムを容量百ミリリツトルの広口びんに入れ、〇・一モル毎リツトル塩酸五十・〇ミリリツトルを加えて、これを恒温水平振り混ぜ機で摂氏約三十度に保つて約一時間振り混ぜた後、乾燥ろ紙(日本工業規格五種Bのもの)でろ過する。
三 検定の操作 試料液(カドミウムの含有量が試料液一リツトルにつき二ミリグラムを超える場合にあつては、カドミウムの含有量が試料液一リツトルにつき二ミリグラム以下になるよう〇・一モル毎リツトル塩酸でn倍に希釈する。)を原子吸光分光光度計にかけ、二千二百八十八オングストロームの波長で吸光度(A)を測定する。
別に、カドミウム標準液及び〇・一モル毎リツトル塩酸を、それぞれ、原子吸光分光光度計にかけ、二千二百八十八オングストロームの波長で吸光度(A及びA)を測定する。
四 試料の水分の測定 試料(Wグラム)とこれを摂氏百五度で約四時間乾燥して得たもの(Wグラム)をくらべて水分を測定する。


附録第一


附録第二


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