悪臭防止法施行令 抄

(昭和四十七年五月三十日政令第207号)

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最終改正:平成一四年一二月二六日政令第397号


 内閣は、悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第2条、第18条及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定悪臭物質)
第1条  悪臭防止法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 アンモニア
 メチルメルカプタン
 硫化水素
 硫化メチル
 二硫化メチル
 トリメチルアミン
 アセトアルデヒド
 プロピオンアルデヒド
 ノルマルブチルアルデヒド
 イソブチルアルデヒド
十一  ノルマルバレルアルデヒド
十二  イソバレルアルデヒド
十三  イソブタノール
十四  酢酸エチル
十五  メチルイソブチルケトン
十六  トルエン
十七  スチレン
十八  キシレン
十九  プロピオン酸
二十  ノルマル酪酸
二十一  ノルマル吉草酸
二十二  イソ吉草酸

(手数料)
第2条  法第13条第5項の手数料の額は、同条第1項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第3条  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第3条の規定による規制地域の指定に関する事務、法第4条の規定による規制基準の設定に関する事務、法第5条第2項の規定による意見の聴取に関する事務、法第6条の規定による公示に関する事務及び法第21条第1項の規定による協力を求めることに関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長、同法第252条の22第1項の中核市の長、同法第252条の26の3第1項の特例市の長及び特別区の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月一八日政令第242号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二七日政令第277号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一八日政令第201号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年九月八日政令第322号) 抄

(施行期日)
 この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第406号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中大気汚染防止法施行令第13条第1項の改正規定及び第3条の規定(水質汚濁防止法施行令第10条第10号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一四日政令第46号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二六日政令第397号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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