第1条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第9条の6第2項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
一
海洋環境の保全の見地から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号。以下「令」という。)別表第一第1号イに掲げるA類物質と同程度に有害である物質
二
海洋環境の保全の見地から令別表第一第2号イに掲げるB類物質と同程度に有害である物質
三
海洋環境の保全の見地から令別表第一第3号イに掲げるC類物質と同程度に有害である物質
四
海洋環境の保全の見地から令別表第一第4号イに掲げるD類物質と同程度に有害である物質
五
海洋環境の保全の見地から令別表第一第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに掲げる物質のいずれのものとも同程度には有害でない物質
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)