農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(土壌汚染防止法施行令)
(昭和四十六年六月二十四日政令第204号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第313号
内閣は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第139号)第2条第3項及び第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定有害物質)
第1条
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
カドミウム及びその化合物
二
銅及びその化合物
三
砒素及びその化合物
(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)
第2条
法第3条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一
その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき一ミリグラム以上であると認められる地域であること。
二
前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき一ミリグラム以上となるおそれが著しいと認められるものであること。
イ その地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前号の地域内の農地用の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。
ロ その地域内の農用地の土性が前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。
三
その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌一キログラムにつき百二十五ミリグラム以上であると認められる地域であること。
四
その地域内の農用地(田に限る。以下この号において同じ。)の土壌に含まれる砒素の量が土壌一キログラムにつき十五ミリグラム(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌一キログラムにつき十ミリグラム以上二十ミリグラム以下の範囲内で定める別の値)以上であると認められる地域であること。
2
前項各号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウム、銅及び砒素の量の検定の方法は、環境省令で定める。
3
都道府県知事は、第1項第4号の別の値を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月一七日政令第375号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月四日政令第103号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令
の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この政令の施行の日前に第7条の規定による改正前の
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令
第2条第1項第4号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第7条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第3項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。
附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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