廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令

(平成十二年一月十四日厚生省令第1号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第24条第1項及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)第4条第2項の規定に基づき、 廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令を次のように定める。

(ダイオキシン類の量の基準)
第1条  ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第24条第1項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。
 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(ダイオキシン類の量の測定の方法)
第2条  ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)第4条第2項の環境省令で定める方法は、環境大臣が定めるところによる。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(以下「ばいじん等」という。)については、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん等については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第1条の規定は、適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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