排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令

(平成八年六月二十六日政令第200号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第402号


 内閣は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第74号)第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において「特定外国船舶」とは、我が国の排他的経済水域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第46号)第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいい、我が国の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が国の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が国の各港間のみを航行するものを除く。)をいう。

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用関係)
第2条  タンカー以外の特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものからのビルジその他の油の排出についての海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号。以下「法」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第2号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「当該船舶が国籍を有する国の法令に従ってするもの」とする。
 法第8条の規定は、タンカー以外の特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについては、適用しない。
 法第8条第3項の規定は、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについては、適用しない。
 特定外国船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第10条第2項の規定の適用については、同項第1号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。
 法第6章(第38条第1項、第2項、第6項及び第7項並びに第42条を除く。)の規定は、特定外国船舶については、適用しない。

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の適用関係)
第3条  特定外国船舶からの廃棄物の排出についての法第10条第2項第4号の政令で定める海洋において処分することがやむを得ない廃棄物は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号。以下「令」という。)第6条の規定にかかわらず、次に掲げる廃棄物とする。
 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、水底土砂及び廃プラスチック類を除く。)
 令第6条第4号に掲げる廃棄物
 特定外国船舶からの前項第1号に掲げる廃棄物の排出についての法第10条第2項第4号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、令第7条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 貨物の積付けに用いるダンネージ、ライニング及び包装材料であって浮遊性を有するもの すべての国の領海の基線からその外側二十五海里以遠の海域のうち令別表第二の二に規定する海洋施設等周辺海域(以下単に「海洋施設等周辺海域」という。)以外の海域 排出方法は、限定しない。
二 生鮮魚及びその一部並びに汚水 排出海域は、限定しない。 排出方法は、限定しない。
三 紙くず、木くず、繊維くずその他の可燃性の物(前2号上欄に掲げるものを除く。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
すべての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超えない海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 イ又はロに掲げる排出方法により排出すること。
イ 令別表第二の二に規定する焼却式排出方法
ロ 環境省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること。
四 前3号上欄に掲げる物以外の廃棄物 すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
すべての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超えない海域のうち海洋施設等周辺海域以外の海域 前号下欄ロに掲げる排出方法により排出すること。

 特定外国船舶からの第1項第2号に掲げる廃棄物の排出についての法第10条第2項第4号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、令第7条第1項に定めるとおりとする。

(国土交通省令等への委任)
第4条  前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。

   附 則

 この政令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第442号)

 この政令は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第402号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。


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