排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第4号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令

(平成八年六月二十六日総理府令第36号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第200号)第3条第2項の表の第4号下欄ロの規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第4号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める総理府令を次のように定める。

 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第4号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
 保守及び清掃が容易にできるものであること。

   附 則

 この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第74号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


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