排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令

(平成八年六月二十六日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一五年九月一九日国土交通省令第93号


 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第200号)第4条の規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく運輸省令の適用関係の整理に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において「特定外国船舶」とは、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第200号)第1条に規定する特定外国船舶をいう。

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係)
第2条  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第38号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、タンカーである特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについての海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)別表第一の五第1号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置とする。
 特定外国船舶で総トン数四百トン以上一万トン未満のものについての施行規則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。)」と、「油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置」とあるのは「油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するビルジ用濃度監視装置をいう。)」とする。
 施行規則第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについての海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、貨物艙の洗浄その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める油の排出その他油の取扱いに関する作業とし、同項の油記録簿への記載は、洗浄水の処分方法その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める事項につき行うものとする。
 施行規則第12条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する船舶に備え付ける油記録簿への記載は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める様式によるものとする。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の適用関係)
第3条  海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令(昭和五十八年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものに設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。
 技術基準省令第5条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン以上のものに設置しなければならない油水分離装置は、同項第1号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものとする。
 技術基準省令第7条第1項の規定にかかわらず、特定外国船舶で技術基準省令第4条第1項の表第3号上欄に掲げるものに設置しなければならないビルジ用濃度監視装置は、技術基準省令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。
 次の表の第一欄に掲げる技術基準省令の規定にかかわらず、特定外国船舶で同表の第二欄に掲げるものに設置する同表の第三欄に掲げる装置は、同表の第四欄に掲げる技術基準省令の基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。
技術基準省令の規定 特定外国船舶の区分 装置 技術基準省令の基準
一 第11条第2項 技術基準省令第9条第1項の表第2号上欄に掲げるタンカー及び同条第4項に規定するタンカー バラスト用油排出監視制御装置を構成する油分濃度計 第5条第2項第3号及び第4号並びに第7条第1項第4号及び第5号
二 第11条第3項 バラスト用油排出監視制御装置を構成する流量計 第11条第3項第1号及び第4号
三 第11条第4項 バラスト用油排出監視制御装置を構成する船速計 第11条第4項第4号及び第7号
四 第11条第5項 バラスト用油排出監視制御装置を構成する監視記録装置 第11条第5項第1号から第3号まで及び第6号
五 第12条第2項 技術基準省令第9条第3項に規定するタンカー バラスト用濃度監視装置を構成する油分濃度計 第5条第2項第3号及び第4号並びに第7条第1項第4号及び第5号
六 第12条第3項 バラスト用濃度監視装置を構成する監視記録装置 第12条第3項第1号及び第4号
七 第13条第4項 技術基準省令第9条第1項の表第2号上欄に掲げるタンカー(同条第2項に規定するタンカーを除く。) スロップタンク装置を構成する油水境界面検出器 第13条第4項第1号及び第3号から第5号まで

 技術基準省令第21条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する有害液体物質ばら積船である特定外国船舶に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。この場合において、当該船舶には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。
 技術基準省令第36条の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。

   附 則

 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第74号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日国土交通省令第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一九日国土交通省令第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。


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