飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
(平成十年六月十二日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一一年六月一一日運輸省令第29号
環境影響評価法(平成九年法律第81号)第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、
飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第1条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第36号。以下「選定指針等省令」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「環境影響評価法施行令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域(以下「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」という。)」と読み替えるものとする。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第2条
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第4条から第12条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第4条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第5条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第6条第1項及び第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第4項第2号及び第5項第2号中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第6項から第8項まで中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第7条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第8条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項第2号及び第3項第2号中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、選定指針等省令第9条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第4項から第6項まで中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第10条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第5項及び第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第11条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第12条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と読み替えるものとする。
(環境保全措置に関する指針)
第3条
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第13条から第17条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第13条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第14条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第15条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第16条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第17条第1項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日運輸省令第29号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
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